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出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000212500_00279.html |
出典情報 | 中央社会保険医療協議会 診療報酬調査専門組織 入院・外来医療等の調査・評価分科会(令和7年度第9回 8/21)《厚生労働省》 |
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経腸栄養管理加算の届出施設のうち、算定回数が0回の施設が約9割弱と多かった。
届出しない理由のうち自由記述では、転院前に1か月以上中心静脈栄養を実施する患者がおらず、
対象患者が想定できないことがあげられていた。
A101 注11 経腸栄養管理加算
【算定の対象となる患者】
次のア又はイに該当し、医師が適切な経腸栄養の管理と支援が必要と判断した者である。経腸栄養を行っている場合は、経口栄養又は
中心静脈栄養を併用する場合においても算定できる。ただし、入棟前の1か月間に経腸栄養が実施されていた患者については算定でき
ない。
ア 長期間、中心静脈栄養による栄養管理を実施している患者
イ 経口摂取が不可能となった又は経口摂取のみでは必要な栄養補給ができなくなった患者
(再掲)
経腸栄養管理加算の算定回数ごとの施設数
(n=910)
•
•
900
800
届出をしない理由
797
700
•
600
•
500
400
300
200
100
33
57
•
14
3
6
0
0回
1-6回
7-14回
15回-30回 31回以上
不明
出典:NDBデータ(2024年12月)(左)、令和6年度入院・外来医療等における実態調査(施設調査票(C票))
対象となる患者がいないため
対象となるような患者の入院
がないため
一般病棟で経腸栄養を開始す
るため
当院へ転院前に1か月以上中
心静脈栄養を実施されている
患者が少なく算定できないた
め
経口摂取以外の栄養摂取は行
わない方針であり算定できる
患者がいないため
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