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出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000212500_00279.html |
出典情報 | 中央社会保険医療協議会 診療報酬調査専門組織 入院・外来医療等の調査・評価分科会(令和7年度第9回 8/21)《厚生労働省》 |
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○ 療養病棟においては摂食嚥下機能の回復に係る評価が複数設けられており、各要件には内視鏡下嚥下機能検査
又は嚥下造影を実施する体制等、重複部分がある。
概要
療養病棟入院基本料の注1に
規定する中心静脈栄養を実施
している状態にある者の摂食
機能又は嚥下機能の回復に必
要な体制
療養病棟入院基本料の注11
に規定する経腸栄養管理加算
摂食機能療法の注3に規定す
る摂食機能回復体制加算3
• 本体制が確保されていると認められない場合には、
•
中心静脈栄養の処置等の区分が3の場合であっても、
区分2とみなした入院料を算定する。
•
• 経腸栄養を開始することで栄養状態の維持又は改善
が見込まれる患者に対して新たに経腸栄養を開始す
る場合に、日本臨床栄養代謝学会の「静脈経腸栄養
ガイドライン」等の内容を踏まえた説明を本人又は
その家族等に実施した上で、適切な経腸栄養の管理
と支援を行うことを評価したもの。
• 入院中1回に限り、経腸栄養を開始した日から起算
して7日を限度として、1日につき300点を所定点
数に加算する。
※届出等施設数は、主な施設基準等の届出状況等(令和6年8月時点)より集計
届出等
施設数
内視鏡下嚥下機能検査又は嚥下造影を実施する体制
を有していること(他の保険医療機関との協力によ
り確保することでも差し支えない)
摂食機能療法を当該保険医療機関内で実施できるこ
と。
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• 内視鏡下嚥下機能検査又は嚥下造影を実施する体制
を有していること(他の保険医療機関との協力によ
り確保することでも差し支えない)
• 「A233-2」の栄養サポートチーム加算を届け
出ていること又は療養病棟における経腸栄養管理を
担当する専任の管理栄養士を1名以上配置
• 摂食機能又は嚥下機能の回復に必要な指導管理を
•
行った場合は、患者1人につき週1回に限り所定の
点数を加算する。
•
• 摂食嚥下支援チーム等による対応を開始する際には、
内視鏡下嚥下機能検査又は嚥下造影の結果(他院で
行うものでもよい)に基づいて摂食嚥下支援計画書
を作成し、患者又はその家族等に説明の上交付する。
• 月に1回以上、上記検査を実施し、摂食嚥下支援計
画書等の見直しに係るカンファレンスを週に1回以
上行う。
(栄養サポートチーム加算)
主な施設基準
専任の常勤医師、専任の常勤看護師又は専任の常勤
言語聴覚士が1名以上勤務していること。
当該保険医療機関において中心静脈栄養を実施して
いた患者のうち、嚥下機能評価を実施した上で嚥下
リハビリテーション等を行い、嚥下機能が回復し、
中心静脈栄養を終了した者の数の前年の実績が、2
名以上
• 栄養管理に係る所定の研修を修了した専任の常勤医
師、常勤看護師、常勤薬剤師、常勤管理栄養士
• 上記のほか、歯科医師、歯科衛生士、臨床検査技師、
理学療法士、作業療法士、社会福祉士、言語聴覚士
が配置されていることが望ましい。
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