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出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000212500_00279.html |
出典情報 | 中央社会保険医療協議会 診療報酬調査専門組織 入院・外来医療等の調査・評価分科会(令和7年度第9回 8/21)《厚生労働省》 |
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退院時リハビリテーション指導料の概要は以下のとおり。
直近5年間では、算定回数は増加している。
B006-3 退院時リハビリテーション指導料
300点
患者の退院時に当該患者又はその家族等に対して、退院後の在宅での基本的動作能力若しくは応用的動作能力又は
社会的適応能力の回復を図るための訓練等について 必要な指導等を行った場合に算定する。
【算定要件(抜粋)】
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入院していた患者の退院に際し、患者の病状、患家の家屋構造、介護力等を考慮しながら、患者又はその家族等退院患者の看護に当たる者に対して、リハビ
リテーションの観点から退院後の療養上必要と考えられる指導を行った場合に算定する。
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退院日に1回限り算定する。
出典:社会医療診療行為別統計 6月審査分
※令和6年は8月審査分
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