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出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000212500_00279.html |
出典情報 | 中央社会保険医療協議会 診療報酬調査専門組織 入院・外来医療等の調査・評価分科会(令和7年度第9回 8/21)《厚生労働省》 |
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○
平成28年改定にてリハビリテーション実績指数が追加され、併せて計算から除外できる患者基
準を設けられた。
○ 重症患者要件の基準「FIM得点55点以下」と、実績指数の算出から除外できる基準「FIM運動項
目20点以下」「FIM認知項目24点以下」では、対象患者が重複すると考えられる。
重症患者基準
リハビリテーション実績指数
除外基準
該当病棟
入院料1~4及び入院医療管理料
入院料1・3
入棟割合基準
入院料1・2:4割以上
入院料3・4・入院医療管理料:3割以上
3割以下の範囲で除外
該当患者基準
日常生活機能評価10点以上又はFIM得点55点以下
・FIM運動項目20点以下
・FIM運動項目76点以上
・FIM認知項目24点以下 ・年齢80歳以上
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