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入ー2 (110 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000212500_00279.html
出典情報 中央社会保険医療協議会 診療報酬調査専門組織 入院・外来医療等の調査・評価分科会(令和7年度第9回 8/21)《厚生労働省》
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リハビリテーションに係る書類作成について


疾患別リハビリテーション料の算定にあたっては、リハビリテーション実施計画書又はリハビリ
テーション総合実施計画書の作成が必要である。
○ 医師は、患者又はその家族等に対してリハビリテーション実施計画書又はリハビリテーション総
合実施計画書の内容を説明の上、交付する必要がある。

第7部 リハビリテーション 通則
4 「H000」心大血管疾患リハビリテーション料、「H001」脳血管疾患等リハビリテーション料、「H001-2」廃用症候
群リハビリテーション料、「H002」運動器リハビリテーション料及び「H003」呼吸器リハビリテーション料(以下この部にお
いて「疾患別リハビリテーション料」という。)に掲げるリハビリテーション(以下この部において「疾患別リハビリテーション」と
いう。)の実施に当たっては、医師は定期的な機能検査等をもとに、その効果判定を行い、別紙様式21を参考にしたリハビリテー
ション実施計画書をリハビリテーション開始後原則として7日以内、遅くとも14日以内に作成する必要がある。また、リハビリテー
ション実施計画書の作成時及びその後(疾患別リハビリテーション料の各規定の「注5」並びに「H001」脳血管疾患等リハビリ
テーション料、「H001-2」廃用症候群リハビリテーション料及び「H002」運動器リハビリテーション料の「注6」にそれぞ
れ規定する場合を含む。)3か月に1回以上(特段の定めのある場合を除く。)、患者又はその家族等に対して当該リハビリテーショ
ン実施計画書の内容を説明の上交付するとともに、その写しを診療録に添付すること。



令和2年3月31日付け厚生労働省保険局医療課事務連絡「疑義解釈資料の送付について(その1)」(抜粋)

問 120 リハビリテーション総合実施計画書を作成した場合は、リハビリテー ション実施計画書として取り扱うことでよいか。
(答)従前のとおり、作成したリハビリテーション総合実施計画書については、 リハビリテーション実施計画書として取り扱うこと
として差し支えない。
問 121 多職種協働で作成しリハビリテーション実施計画書の説明に関して、理学療法士等のリハスタッフが患者や家族に説明を行い、
同意を得ることでよいか。
(答)医師による説明が必要である。

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