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入ー2 (222 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000212500_00279.html
出典情報 中央社会保険医療協議会 診療報酬調査専門組織 入院・外来医療等の調査・評価分科会(令和7年度第9回 8/21)《厚生労働省》
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食堂加算について
<食事療養及び生活療養の費用額算定表(抜粋)>
1 入院時食事療養(Ⅰ) (1食につき)

2. 入院時生活療養(Ⅰ)

(1)

(2)以外の食事療養を行う場合

690円

(1)

食事の提供たる療養(1食につき)

(2)

流動食のみを提供する場合

625円



ロ以外の食事の提供たる療養を行う場合 604円

注4

当該患者(療養病棟に入院する患者を除く。)につい
て、食堂における食事療養を行ったときは、1日につ
き50円を加算する。



流動食のみを提供する場合

注4

550円

当該患者(療養病棟に入院する患者を除く。)につい
て、食堂における(1)に掲げる療養を行ったときは、
1日につき50円を加算する。

【算定要件】
(1)食堂加算は、入院時食事療養(Ⅰ)又は入院時生活療養(Ⅰ)の届出を行っている保険医療機関であって、(2)の要件を満たす食堂を備えて
いる病棟又は診療所に入院している患者(療養病棟に入院している患者を除く。)について、食事の提供が行われた時に1日につき、病棟
又は診療所単位で算定する。
(2)他の病棟に入院する患者との共用、談話室等との兼用は差し支えない。ただし、当該加算の算定に該当する食堂の床面積は、内法で当該
食堂を利用する病棟又は診療所に係る病床1床当たり0.5平方メートル以上とする。
(3)診療所療養病床療養環境加算1、精神療養病棟入院料等の食堂の設置が要件の一つとなっている点数を算定している場合は、食堂加算を
あわせて算定することはできない。
(4)食堂加算を算定する病棟を有する保険医療機関は、当該病棟に入院している患者のうち、食堂における食事が可能な患者については、食
堂において食事を提供するように努めること。

入院時
食事療養
(Ⅰ)

入院時
生活療養
(Ⅰ)

項目

単位

流動食のみ以外の食事療養を行う場合 ①

1食

1,792,300

62,043,207

流動食のみを提供する場合 ②

1食

100,135

5,254,707

食堂加算

1日

1,324,371

16,260,604

流動食のみ以外の食事療養を行う場合 ③

1食

147,002

9,757,347

流動食のみを提供する場合 ④

1食

64,486

5,034,439

食堂加算

1日

31,948

677,102

出典:令和6(2024)年 社会医療診療行為別統計 令和6年8月審査分

算定件数

※1

①+②の算定件数に対する割合

回数

※2

算定率
70.0%※1

15.1%※2

222

②+③の算定件数に対する割合