【資料2-4】厚生労働省の令和8年度研究事業に関する評価【概算要求前の評価】(案) (95 ページ)
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公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_59644.html |
出典情報 | 厚生科学審議会 科学技術部会(第145回 7/16)《厚生労働省》 |
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コースを俯瞰した疾患の発症・重症化予防、病態解明、診断、治療等に資する研究開
発を推進することで、ゲノム医療、個別化医療の実現を目指す。また、医療分野の研
究開発等におけるデータ利活用を加速するようデータ基盤整備に取り組む。特に、
AMED が支援した研究開発で得られたデータを共有する仕組みを整備し、運用する。
(5)疾患領域に関連した研究開発
第3期では、第2期に引き続き、がん、難病の視点でプロジェクトを横断して連携
協力を調整する体制を構築するとともに、生活習慣病、神経疾患・精神疾患、老年医
学・認知症、成育、歯科口腔保健については、各疾患に注目しつつ、ライフコースの
視点で全体的なマネジメントを導入して研究開発を推進する。
4.4 社会的課題の解決に資する研究開発の推進
○認知症施策推進基本計画に基づく研究開発の推進
認知症施策推進基本計画に基づく研究開発としては、認知症の人を始めとする国民
が科学的知見に基づく研究等の成果を広く享受できるよう、①認知症の予防・診断・
治療、リハビリテーション・介護方法等の研究、②社会参加の在り方、共生のための
社会環境整備その他の調査研究、③官民連携、全国規模の調査、治験実施のための環
境整備、本人及び家族等の参加促進等に取り組む。また、認知症や軽度認知障害の早
期発見・早期対応・診断後支援までを一貫して行う支援モデル確立のための研究を推
進する。
2
他の研究事業(AMED 研究、他省庁研究事業)との関係
本研究事業は政策策定に関係する研究を主に進めている一方、AMED の「認知症研究開
発事業」は予防・診断・治療法の開発などの研究が主である。
具体的には本事業は、AMED で得られた知見を実社会で適応・活用させるための基盤を
構築するものであり、例えば、AMED で見いだされた病態解明や発病予測などをどのよう
に適正に活用するか、どのように重症化防止や支援に用いるかなどを検討する。
Ⅲ 研究事業の評価
(1)必要性の
認知症高齢者が今後も増加することが見込まれる中で、認知症施策は喫緊
観点から
の課題となっている。
「共生社会の実現を推進するための認知症基本法」
(以
下「基本法」という。)においては、基本的施策の一つとして研究等の推進
が掲げられている。具体的には、認知症の本態解明、予防、診断及び治療や、
リハビリテーション・介護の方法などについての基礎研究・臨床研究の推進、
研究成果の普及等が挙げられている。また、認知症の人が尊厳を保持しつつ
希望を持って暮らすための社会参加の在り方、他の人々と支え合いながら共
生できる社会環境の整備等の調査研究、成果の活用等についても規定されて
いる。本研究事業は、基本法に基づく「認知症施策推進基本計画」(令和6
年 12 月閣議決定。以下「基本計画」という。)に掲げる各施策に係る実態把
握や課題抽出等のために必要である。「基本計画に基づく今後の認知症施策
の推進のための調査研究」では、基本計画の重点項目に掲げられている KPI
について、プロセス・アウトプット・アウトカム指標の具体的な算出を含む
定量的・定性的調査を行う。地域特性に応じた適切な認知症に係る相談・医
療・介護提供体制を支援するシステムを構築する「離島・山間地域等におけ
る認知症の遠隔相談・診療・診断後支援システムの調査研究」及び、認知症
バイオマーカー検査を通して適切な治療及び支援に導くプロセスを検討す
る「認知症バイオマーカー判定法の社会実装に伴う社会的課題に対する調査
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