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【資料2-4】厚生労働省の令和8年度研究事業に関する評価【概算要求前の評価】(案) (140 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_59644.html
出典情報 厚生科学審議会 科学技術部会(第145回 7/16)《厚生労働省》
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制の整備、検査法の有効性の検証、食品等を介する健康被害の拡大・未然防
止に係る危機管理体制の整備・充実やリスクコミュニケーションの推進の根
拠となる科学的知見の集積に資する研究を実施し、リスク管理体制を高度化
することが必要不可欠である。
さらに、輸出促進法に基づき、政府一体となった農林水産物・食品の輸出
拡大が求められている。欧米等規制の厳しい国への輸出拡大に対応できる衛
生管理体制を確保するために必要な研究の推進、国際貢献の視点から、コー
デックス等の国際機関に提供するデータ、及び、外交交渉等に活用できるデ
ータの収集・分析研究の推進も引き続き必要である。加えて、若手研究者の
育成を図る必要がある。
(2)効率性の
本研究事業の成果が行政施策に効率的に反映されるよう、研究課題の初期
観点から
段階から、必要に応じて施策の実装に関係する者(事業者、地方衛生研究所、
公的検査機関等)が参加するようにした。これにより、現実的な障害も考慮
して研究成果をとりまとめられるような仕組みが設定されている。また、行
政施策上、優先的に検討すべき課題を抽出して研究対象としており、研究の
目標や計画も行政課題を解決するために効率的に設計されている。また、食
品衛生基準行政を所管している消費者庁等が実施する研究に関する情報を
共有・連携等しつつ、効率性の向上を図っている。
(3)有効性の
本研究事業の知見は、科学的根拠に基づく食品監視行政を行うための基礎
観点から
資料として活用され、腸管出血性大腸菌等による食中毒に対する対応や食
品等を介する健康被害の拡大・未然防止に係る危機管理体制の整備・充実に
有効に利用される。また、研究成果は行政機関に限らず広く公表され、国民
が有効に利用できる形態で社会に還元されている。
さらに、若手研究者枠を設置して積極的に人材育成を図ることで、将来に
わたる食品衛生研究の充実への貢献及び食品安全行政の切れ目のない永続
的な体制の整備が図られている。
(4)総合評価
本事業を通じて得られた研究成果は、国内の食中毒被害の発生件数や死亡
者数の減少、食品等を介する被害拡大防止等に活用されることが期待され
る。また、国際機関への食品安全に関する科学的根拠の提供などは、国際貢
献に寄与し、食品の衛生管理の国際標準化等に役立ち、食品の輸出入の円滑
化、農林水産物・食品の輸出額の直接的な増加等につながる。
さらに、リスクコミュ ニケーションの手法の開発・実施等は、消費者、食
品事業者、行政等の関係者が相互に信頼できる食品安全施策の推進につなが
ることが期待される。
以上のように、研究内容と行政での活用が直結していることから、必要性
とともに有効性も高い研究事業となっており、今後も一層の充実を図る必要
がある。

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