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【資料2-4】厚生労働省の令和8年度研究事業に関する評価【概算要求前の評価】(案) (44 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_59644.html
出典情報 厚生科学審議会 科学技術部会(第145回 7/16)《厚生労働省》
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で要請された内容を反映するための研究課題を取り扱う可能性が高い。


他の研究事業(AMED 研究、他省庁研究事業)との関係
各研究課題は研究期間1年間で終了するため、研究課題によって継続的な検討が必要
な場合には、本事業終了後に他の研究事業等(厚生労働科学特別研究事業以外の各局で
所管している研究事業や予算事業等を想定)で発展的に実施される場合もある。

Ⅲ 研究事業の評価
(1)必要性の
本研究事業は、国民の生活を脅かす突発的な問題や社会的要請の強い諸問
観点から
題について、緊急に行政による効果的な施策が必要な場合に、先駆的な研究
を支援し、当該課題を解決するための新たな科学的基盤を得るとともに、成
果を短期間で集約し、行政施策に活用する研究として実施しており、特に緊
急性が高く、他の研究事業では迅速に実施できない課題についての研究を推
進するための、不可欠な事業である。
(2)効率性の
本研究事業は原則として単年度の研究であることから、次年度以降に引き
観点から
続き研究を実施すべき課題が明らかになった場合には、各分野の研究事業に
おける事前評価に基づき研究を実施する等、各部局との連携のもとに効率的
に実施している。
所管課室から提案された研究課題は、成果を短期間で集約するために実施
体制を精査し、組織されている。また、研究内容に照らして研究経費が精査
されており、必要最低限の費用で効率的に遂行されている。
(3)有効性の
これまでの研究成果は、関連する審議会、検討会等における検討のための
観点から
基礎資料とされる等、厚生労働省の各部局における施策の企画・立案・実施
等のために適宜活用されており、事業の目的に沿った成果を得ている。
(4)総合評価
厚生労働科学特別研究事業は、緊急に行政による対応が必要な場合に機動
的に実施される研究事業であり、成果は各部局の政策に適切に反映されてい
ることから、引き続き実施していく必要がある。

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