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診療報酬の算定方法の一部改正に伴う実施上の留意事項について(通知) 別添2(歯科点数表) (92 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000188411_00045.html
出典情報 診療報酬の算定方法の一部改正に伴う実施上の留意事項について(通知)(3/5)《厚生労働省》
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(10)

(1)の「リ

放 射線治療に用いる口 腔内装置」とは、頭頸部領域における悪性腫瘍

に対して、第 11 部に掲げる放射線治療(L002に掲げる電磁波温熱療法を単独で行
う場合及びL0 04 に掲 げる血液照射を除く。)を行う際に、密封小線源の保持又は
周囲の正常組織 の防 御を 目的とする特別な装置をいう。当該装置を製作し装着した場
合は、(2)から(4)までにかかわらず 、「1

口腔内装置1」の所定点数を算定する。

当該装置の製作 に際 し印 象採得を行った場合はM003に掲げる印象採得の「2



(1)印 象 採 得 が 困 難 な も の 」 に よ り 、 装 着 を 行 っ た 場 合 は M 0 0 5 に 掲 げ る 装 着 の
「2のニの(1)

印象採 得が困難な もの」によ り算定する。M006に掲げる咬合採

得は所定点数に含まれ別に算定できない。
(11)

I017に掲げる口腔内装置の製作後に患者の都合等により診療を中止した場合の請
求は、第 12 部歯冠修復及び欠損補綴の歯冠修復物又は欠損補綴物の製作後診療を中止
した場合の請求と同様とする。

(12)

(1)の「ヘ

腫瘍等による顎骨切除後、手術創(開放創)の保護等を目的として製作す

るオブチュレーター」とは、腫瘍等の切除手術により上顎骨が大きく欠損し、口腔と上
顎洞及び鼻腔が交通している場合において、手術創粘膜の保護、開放創の維持及び上顎
洞等への食片流入防止等を目的として製作した装置のことをいう。当該装置を(4)に規
定する製作材料及び製作方法により製作した場合は、(4)の規定に関わらず「2

口腔

内装置2」により算定する。また、当該装置の製作に当たり印象採得を行った場合は、
1装置につきM003に掲げる印象採得の「2のロ

連合印象」により、咬合採得を行

った場合はM006に掲げる咬合採得の「2のロの(2)

多数歯欠損」により、装着を

行った場合はM005に掲げる装着の「2のニの(2)

印象採得が著しく困難なもの」

により算定する。ただし、下顎骨の腫瘍等による顎骨切除後、手術創(開放創)の保護
等を目的として製作した装置は、(1)の「ニ

出血創の保護と圧迫止血を目的としてレ

ジン等で製作した床」により算定する。
(13)

(1)の「ヌ

外 傷歯の保護を目的と して製作した口腔内装置」とは、18 歳未満の患

者であって、外傷歯に係る受傷から1年以内であり、暫間固定等を行った患者に対し、
日常生活時又は運動時等における当該外傷歯の保護を目的に製作する装置をいう。当該
装置を製作した場合は、(2)から(4)までにかかわらず、「2

口腔内装置2」により

算定する。ただし、日常生活時の外傷歯の保護を目的とするものを製作し「2
装置2」を算定した場合に、「ロ
腔内装置1」、「2
(14)

歯ぎしりに対する口腔内装置」について、「1

口腔内装置2」又は「3

(2)から(4)までにかかわらず、(1)の「ハ
用いた 床」 、 「ニ
「ト

口腔内


口腔内装置3」は算定できない。
顎間固定用に歯科用ベースプレートを

出 血 創 の 保 護と 圧 迫止 血を 目 的と し てレ ジン等 で 製作 した 床 」、

気管挿管時の歯の保護等を目的として製作した口腔内装置」又は「チ

不随意運

動等による咬傷を繰り返す患者に対して、口腔粘膜等の保護を目的として製作する口腔
内装置」を装着した場合はいずれも「3
(15)

同一手術において、(1)の「ト

口腔内装置3」の所定点数により算定する。

気管挿管時の歯の保護等を目的として製作した口腔

内装置」を複数製作し、装着する場合は、1装置として算定する。
(16)

口腔内装置を算定する場合は、(1)のイからヌまでのいずれに該当するかを診療報酬

明細書の摘要欄に記載すること。

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