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診療報酬の算定方法の一部改正に伴う実施上の留意事項について(通知) 別添2(歯科点数表) (148 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000188411_00045.html
出典情報 診療報酬の算定方法の一部改正に伴う実施上の留意事項について(通知)(3/5)《厚生労働省》
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る。

<欠損補綴>
M017
(1)

ポンティック
レジン前装金属ポンティックとは、鋳造方式により製作されたポンティックの唇面又

は頬面を硬質レジンにより前装したものをいう。
(2)

レジン前装金属ポンティックを、大臼歯に使用する場合は、咬合面を金属で製作し、
頬面にレジン前装を施した場合に限り認められる。

(3)

延長ブリッジの場合の7番ポンティックは、小臼歯部として扱い、レジン前装金属ポ
ンティックを製作した場合は「ロ

小臼歯部の場合」により算定し、この場合の保険医

療材料料については製作したポンティックの種類に応じて、該当する小臼歯の保険医療
材料料を算定する。
(4)

可動性固定ブリッジ(半固定性ブリッジ)の可動性連結装置を使用した場合は、M0
10に掲げる金属歯冠修復の「1のロ
「3のロ

(5)

複雑なもの」及びM001に掲げる歯冠形成の

複雑なもの」を算定する。

ブリッジの製作に当たり、支台歯の植立方向によりポンティックを分割して製作する
ことは認められない。

(6)

ブリッジは、次の適用による。


ブリッジの給付について
(イ)

ブリッジは歯の欠損状況から「ブリッジの考え方 2007」(平成 19 年 11 月日本
歯科医学 会。以下「ブリ ッジ の考え方 2007」という。)に示す方法で支台歯数
等を定め製作する。

(ロ)

連続欠損の場合は2歯までとする。ただし、中側切歯は連続4歯欠損まで認め
られる。

(ハ)

延長ブリッジは原則として認められないが、第二大臼歯欠損であって咬合状態
及 び 支台 歯 の 骨 植 状 態 を 考 慮 し半 歯 程 度 の ポ ン テ ィ ッ クを 行 う 場 合 はこ の 限 り
でない。

(ニ)

隣接歯の状況等からやむをえず延長ブリッジを行う場合は、側切歯及び小臼歯
1歯のみ認められる。

(ホ)

第三大臼歯をブリッジの支台歯とする場合は、歯冠、歯根の大きさや形態、傾
斜、転位等を総合的に勘案した上で行う。

(ヘ)

接着ブリッジは、1歯欠損症例において、接着ブリッジ支台歯を生活歯に求め
る場合に認められる。

(ト)

隣接歯等の状況からやむをえず、支台歯1歯の接着ブリッジによる延長ブリッ
ジを行う場合は、切歯(上顎中切歯を除く。)の1歯欠損症例において、支台歯
を生活歯に求める場合に限り認められる。

(チ)


残根上のブリッジは認められない。

ブリッジ設計の考え方
ブリッジの設計は、「ブリッジの考え方 2007」による。

(7)

分割抜歯後のブリッジの製作

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