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診療報酬の算定方法の一部改正に伴う実施上の留意事項について(通知) 別添2(歯科点数表) (4 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000188411_00045.html
出典情報 診療報酬の算定方法の一部改正に伴う実施上の留意事項について(通知)(3/5)《厚生労働省》
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病態の患者や緊急性がある場合については、オンライン診療を行った歯科医師がより
適切な医療機関に自ら連絡して紹介することが求められる」とされていることから、
患者の状況によって対応することが困難な場合には、ほかの保険医療機関と連携して
対応できる体制を有すること。


情報通信機器を用いた診療を行う際には、歯科オンライン指針に沿って診療を行い、
歯科オンライン指針において示されている日本歯科医学会が作成した「歯科における
オンライン診療に関する基本的な考え方」等を踏まえ、当該診療が歯科オンライン指
針に沿った適切な診療であることを診療録に記載すること。また、処方を行う際には、
歯科オンライン指針に沿って処方を行い、日本歯科医学会が作成した「歯科における
オンライン診療に関する基本的な考え方」等を参考にし、当該処方が歯科オンライン
指針に沿った適切な処方であることを診療録に記載すること。



情報通信機器を用いた診療を行う際は、予約に基づく診察による特別の料金の徴収
はできない。



情報通信機器を用いた診療を行う際の情報通信機器の運用に要する費用については、
療養の給付と直接関係ないサービス等の費用として別途徴収できる。

(4)

患者が違和を訴え診療を求めた場合は、診断の結果、疾病と認むべき徴候のない場合
であっても初診料を算定する。

(5)

自他覚的症状がなく健康診断を目的とする受診により疾患が発見された患者について、
当該保険医が特に治療の必要性を認め治療を開始した場合は、初診料は算定できない。
ただし、当該治療(初診を除く。)は、医療保険給付対象として診療報酬を算定する。

(6)

(5)にかかわらず、健康診断で疾患が発見された患者について、疾患を発見した保険
医以外の保険医(当該疾患を発見した保険医の属する保険医療機関の保険医を除く。)
において治療を開始した場合は、初診料を算定する。

(7)

労災保険、健康診断、自費等(医療保険給付対象外)により入院外で傷病の治療中又
は医療法に規定する病床に入院(当該入院についてその理由等は問わない。)中は、当
該保険医療機関において医療保険給付の対象となる診療を受けた場合も、初診料は算定
できない。

(8)

現に傷病について診療継続中の患者につき、新たに発生した他の傷病で初診を行った
場合は、当該新たに発生した傷病について初診料は算定できない。

(9)

患者が任意に診療を中止し1月以上経過した後、再び同一の保険医療機関において診
療を受ける場合は、その診療が同一病名又は同一症状によるものであっても、その際の
診療は初診として取り扱う。この場合において、1月の期間の計算は、例えば、2月 1
0 日~3月9日、9月 15 日~10 月 14 日等と計算する。

(10)

B000-4に掲げる歯科疾患管理料又はC001-3に掲げる歯科疾患在宅療養管
理料を算定した場合は、管理計画に基づく一連の治療が終了した日(患者が任意に診療
を中止した場合も含む。)から起算して2月以内は再診として取り扱い、2月を超えた
場合は初診として取り扱う。

(11)

(9)及び(10)にかかわらず、次に掲げる場合は、初診として取り扱わない。


欠損補綴を前提とした抜歯で抜歯後印象採得まで1月以上経過した場合



歯周病等の慢性疾患である場合等であって、明らかに同一の疾病又は負傷に係る診

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