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診療報酬の算定方法の一部改正に伴う実施上の留意事項について(通知) 別添2(歯科点数表) (138 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000188411_00045.html
出典情報 診療報酬の算定方法の一部改正に伴う実施上の留意事項について(通知)(3/5)《厚生労働省》
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のとして地方厚生(支)局長に届け出た保険医療機関において、「2のイの(2)支台
歯とポンティックの数の合計が6歯以上の場合」、「2のロの(2)多数歯欠損」又は
「2のロの(3)総義歯」に係るブリッジ又は有床義歯の製作に当たって、咬合採得を
行う際に、歯科医師が歯科技工士とともに対面で咬合関係の確認や口腔内の確認等を行
った場合に算定する。なお、当該加算の算定に当たっては、確認内容及び当該歯科技工
士が所 属す る 歯科 技 工 所 の 名 称 (当 該 保険 医療 機 関の 歯 科技 工士以 外 が行 う場 合 に限
る。)を診療録に記載する。
(5)

「注2」に規定する歯科技工士連携加算2は、当該加算に係る施設基準に適合するも
のとして地方厚生(支)局長に届け出た保険医療機関において、「2のイの(2)支台
歯とポンティックの数の合計が6歯以上の場合」、「2のロの(2)多数歯欠損」又は
「2のロの(3)総義歯」に係るブリッジ又は有床義歯の製作に当たって、咬合採得を
行う際に、歯科医師が情報通信機器を用いて歯科技工士とともに咬合関係の確認や口腔
内の確認等を行った場合に算定する。なお、当該加算の算定に当たっては、確認内容及
び当該歯科技工士が所属する歯科技工所の名称(当該保険医療機関の歯科技工士以外が
行う場合に限る。)を診療録に記載する。

(6)

「注2」に規定する歯科技工士連携加算2について、情報通信機器を用いて患者の個
人情報を取り扱う場合は、厚生労働省「医療情報システムの安全管理に関するガイドラ
イン」を遵守すること。

(7)

「注2」に規定する歯科技工士連携加算2を算定する場合に、情報通信機器の運用に
要する費用については、療養の給付と直接関係ないサービス等の費用として別途徴収で
きる。

M007

仮床試適

(1)

仮床試適は、仮床試適を行った際に製作物ごとに算定する。

(2)

少数歯欠損及び多数歯欠損は次による。

(3)



「1

少数歯欠損」とは、1歯から8歯欠損までの欠損補綴をいう。



「2

多数歯欠損」とは、9歯から 14 歯欠損までの欠損補綴をいう。

「4

その他の場合」とは、下顎総義歯の製作に当たって、人工歯列弓や義歯床研磨

面等の形態を決定するためにフレンジテクニックを行った場合をいう。
(4)

下顎総義歯の製作に当たり、「3

総義歯」を行った別の日に「4

その他の場合」

を行った場合はそれぞれ算定して差し支えない。
(5)

有床義歯を装着しない口蓋補綴及び顎補綴の仮床試適は、本区分の「3

総義歯」の

所定点数により算定する。
(6)

「注1」に規定する歯科技工士連携加算1は、当該加算に係る施設基準に適合するも
のとして地方厚生(支)局長に届け出た保険医療機関において、「2
は「3

多数歯欠損」又

総義歯」に係る有床義歯等の製作に当たって、仮床試適を行う際に、歯科医師

が歯科技工士とともに対面で義歯の辺縁形態や人工歯の排列位置、咬合関係の確認、口
腔内の確認等を行った場合に算定する。なお、当該加算の算定に当たっては、確認内容
及び当該歯科技工士が所属する歯科技工所の名称(当該保険医療機関の歯科技工士以外
が行う場合に限る。)を診療録に記載する。
(7)

「注2」に規定する歯科技工士連携加算2は、当該加算に係る施設基準に適合するも

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