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診療報酬の算定方法の一部改正に伴う実施上の留意事項について(通知) 別添2(歯科点数表) (110 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000188411_00045.html
出典情報 診療報酬の算定方法の一部改正に伴う実施上の留意事項について(通知)(3/5)《厚生労働省》
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(2)

「1

簡単なもの」とは、義歯製作に際して上顎臼後結節が著しい障害となる症例に

対して、義歯の安定を図るために上顎臼後結節を広範囲に切除及び整形したものをいい、
次のいずれかの場合に算定する。


上顎臼後結節が障害となり、適切な人工歯排列が困難な場合



上顎臼後結節が下顎の有床義歯等と干渉し、適切な床後縁設定が困難な場合

(3)

「2

困難なもの」とは、上顎臼後結節が偏平となっている症例に対して、義歯の安

定を図るために上顎結節部を形成した場合に算定する。
J012

おとがい神経移動術

おとがい神経移動術は、おとがい孔部まで歯槽骨吸収が及び、義歯装着時に神経圧迫痛が
あるため、義歯の装着ができないと判断される患者に対して行った場合に算定する。
J013
(1)

口腔内消炎手術
口腔内消炎手術とは、炎症病巣に対して口腔内より消炎手術を行うものをいい、同一

病巣に対する消炎手術を同時に2以上実施しても、主たる手術のみにより算定する。
(2)

辺縁性歯周炎の急性発作に対する消炎手術は、「2

歯肉膿瘍等」により算定する。

(3)

顎炎及び顎骨骨髄炎に対して骨の開さく等を行い、消炎を図った場合は、「4

顎炎

又は顎骨骨髄炎等」の該当項目により算定する。なお、顎炎とは顎骨内の感染を初発と
する広範囲にわたる炎症をいう。
(4)

本区分の算定に当たっては、手術部位、症状及び手術内容の要点を診療録に記載する。

(5)

萌出困難な歯について、被覆粘膜の切開により開窓術を行った場合(歯槽骨の切除を
行う場合を除く。)は、「1

(6)

智歯周囲炎の歯肉弁切除等」により算定する。

歯周病以外の原因により当該手術を実施した場合において、当該手術と同日に歯周病
処置を行った場合はI010に掲げる歯周病処置及び特定薬剤料を別に算定して差し支
えない。

J015

口腔底腫瘍摘出術

口腔底腫瘍摘出術とは、口腔底に生じた良性腫瘍又は嚢胞を摘出する手術をいう。
J015-2
(1)

口腔底迷入下顎智歯除去術

口腔底迷入下顎智歯除去術は、当該保険医療機関の治療に基づかない口腔底に迷入し
た下顎智歯の摘出手術を行った場合に算定する。

(2)

当該保険医療機関の治療に基づく場合は、J000に掲げる抜歯手術の所定点数に含
まれ別に算定できない。

J016
(1)

口腔底悪性腫瘍手術
口腔底悪性腫瘍手術その他の悪性腫瘍手術の加算の対象となる頚部郭清術(ネックデ

ィセクション)とは、単なる病変部のリンパ節の清掃ではなく、片側又は両側の頚部領
域組織の徹底的な清掃を行う場合をいう。
(2)

他の手術に併せて行った頚部リンパ節の単なる郭清の加算は所定点数に含まれ別に算
定できない。なお、単独に行った場合は、医科点数表のK627に掲げるリンパ節群郭
清術の「2

J017

頸部(深在性)」により算定する。

舌腫瘍摘出術

舌腫瘍摘出術とは、舌に生じた良性腫瘍又は嚢胞を摘出する手術をいう。
J019

口蓋腫瘍摘出術

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