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診療報酬の算定方法の一部改正に伴う実施上の留意事項について(通知) 別添2(歯科点数表) (153 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000188411_00045.html
出典情報 診療報酬の算定方法の一部改正に伴う実施上の留意事項について(通知)(3/5)《厚生労働省》
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装着を行うことは認められる。ただし、高齢者で根管が閉鎖して歯内療法が困難な場合
等、やむを得ず残根歯に対して、歯内療法及び根面被覆が完了できなかった場合に義歯
を製作した場合は、その理由を診療録に記載する。
(7)

残根上の義歯をやむを得ず製作するに際し、残根歯の歯内療法後にM010-4に掲
げる根面被覆を行う場合は、それぞれの区分に従い算定すること。

(8)

残根歯を利用したアタッチメントを使用した有床義歯はM021-3に掲げる磁性ア
タッチメントを除き算定できない。

(9)

前歯部の間隙のみがある場合、これを有床義歯の隙により補綴することは歯科医学的
に適切でない。

(10)

小児義歯は原則として認められないが、後継永久歯が無く著しい言語障害及び咀嚼障
害を伴う先天性無歯症、象牙質形成不全症、象牙質異形成症若しくはエナメル質形成不
全症であって脆弱な乳歯の早期崩壊又は後継永久歯の先天欠損を伴う場合、外胚葉異形
成症、低ホスファターゼ症、パピヨン・ルフェブル症候群及び先天性好中球機能不全症
その他の先天性疾患により後継永久歯が無い場合、外傷や腫瘍等により歯が喪失した場
合又はこれに準ずる状態であって、小児義歯以外は咀嚼機能の改善・回復が困難な小児
に対する小児義歯の場合はこの限りでない。この場合において、小児義歯を算定する場
合は、診療録に小児義歯が必要となった疾患名を記載する。なお、先天性疾患以外の疾
患により後継永久歯がない場合に準ずる状態であって、小児義歯以外に咀嚼機能の改善
・回復が困難な小児に対して小児義歯を適用する場合は、あらかじめ理由書、模型及び
エックス線フィルム又はその複製を地方厚生(支)局長に提出し、保険適用の判断を求
める。なお、模型の製作は基本診療料に含まれ算定できないが、エックス線フィルム又
はその複製は、E100に掲げる歯、歯周組織、顎骨、口腔軟組織及びE300に掲げ
るフィルムにより算定する。ただし、算定に当たっては、診療報酬明細書の摘要欄に算
定の理由を記載する。

(11)

模型上で抜歯後を推定して製作する即時義歯は認められるが、即時義歯の仮床試適に
係る費用は算定できない。ただし、即時義歯とは長期的に使用できるものをいい、暫間
義歯は算定できない。

(12)

有床義歯を1日で製作し装着することは、特殊な症例で歯科医学的に適切な場合に限
り算定する。ただし、常態として1~2日で製作し装着を行うものの、装着後の調整指
導を実施しない保険医療機関は算定できない。

(13)

新たに有床義歯を製作する場合は、原則として前回有床義歯を製作した際の印象採得
を算定した日から起算して6月を経過した以降に、新たに製作する有床義歯の印象採得
を行うものとする。ただし、次に掲げる場合であって、新たに有床義歯を製作する場合
はその限りではない。


他の保険医療機関において、6月以内に有床義歯を製作していないことを患者に確
認した場合



遠隔地への転居のため通院が不能になった場合



急性の歯科疾患のため喪失歯数が異なった場合



認知症を有する患者や要介護状態の患者について、義歯管理が困難なために有床義
歯が使用できない状況(修理が困難な程度に破折した場合を含む。)となった場合

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