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診療報酬の算定方法の一部改正に伴う実施上の留意事項について(通知) 別添2(歯科点数表) (142 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000188411_00045.html
出典情報 診療報酬の算定方法の一部改正に伴う実施上の留意事項について(通知)(3/5)《厚生労働省》
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の「2のニの(1)支台歯とポンティックの数の合計が5歯以下の場合」を算定する。


装着した場合は、接着ブリッジ1装置につき、M005に掲げる装着の「2のイの
(1)支台歯とポンティックの数の合計が5歯以下の場合」を算定し、M005に掲げ
る装着の「注2」の加算を接着冠ごとに算定する。また、特定保険医療材料料を別に
算定する。

(5)

接着冠を用いて製作された接着ブリッジはM000-2に掲げるクラウン・ブリッジ
維持管理料の対象となる。

M010-4
(1)

根面被覆(1歯につき)

根面被 覆と は 、 歯 内療 法 によ り根 の保 存 可 能な も のに 適切 な保 存処 置の上 、根 面板

(磁性アタッチメントを使用することを目的として用いるキーパー付き根面板を除く。
以下同じ。)又はレジン充填で根面を被覆した場合をいう。
(2)

「1

根面板によるもの」とは、鋳造方式により製作された根面板を用いて被覆した

場合をいう。
(3)

根面板により根面を被覆する場合は、次により算定する。


歯冠形成を行った場合は、1歯につき、M001に掲げる歯冠形成の「3のイ



純なもの」を算定する。


印象採得を行った場合は、1歯につき、M003に掲げる印象採得の「1のイ
純印象」又はM003に掲げる印象採得の「1のロ





連合印象」を算定する。

装着した場合は、1個につきM005に掲げる装着の「1

歯冠修復」を算定する。

(4)

「2

レジン充填によるもの」とは、歯科充填用材料Ⅰを用いて被覆した場合をいう。

(5)

レジン充填により根面を被覆するに当たり、歯冠形成を行った場合は、1歯につき、

M001に掲げる歯冠形成の「3のイ
(6)

単純なもの」を算定する。

抜歯禁忌症以外であっても、必要があって根管処置及び根面被覆が完了した残根上に
義歯の装着は認められる。

M011
(1)

レジン前装金属冠
レジン前装金属冠とは、全部鋳造方式で製作された歯冠修復物の唇面又は頬面を硬質

レジンで前装したものをいい、前歯又はブリッジの支台歯となる小臼歯に限り認められ
る。
(2)

レジン前装金属冠及びレジン前装金属ポンティックの前装部分の破損部分に対して、
口腔内にて充填により補修を行った場合は、形成はM001に掲げる歯冠形成の「3の


単純なもの」を、充填はM009に掲げる充填の「1のイ

単純なもの」及び保険

医療材料料により算定する。ただし、M000-2に掲げるクラウン・ブリッジ維持管
理料を算定しているブリッジの支台歯であるレジン前装金属冠及びレジン前装金属ポン
ティックの前装部分に行った修理は、M000-2に掲げるクラウン・ブリッジ維持管
理料に含まれ別に算定できない。
(3)

レジン前装金属冠を装着するに当たっては、次により算定する。


前歯の歯冠形成を行った場合は、1歯につき生活歯はM001に掲げる歯冠形成の
「1のイ

金属冠」及びM001に掲げる歯冠形成の「注2」の加算点数を、失活歯

はM0 0 1に 掲 げ る 歯 冠 形成 の 「 2の イ

金属 冠 」、 M 001 に 掲 げる 歯 冠形 成の

「注6」の加算点数を算定する。なお、支台築造を行った場合は、M002に掲げる

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