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診療報酬の算定方法の一部改正に伴う実施上の留意事項について(通知) 別添2(歯科点数表) (45 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000188411_00045.html
出典情報 診療報酬の算定方法の一部改正に伴う実施上の留意事項について(通知)(3/5)《厚生労働省》
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に入居若しくは入 所し て いる患者又はロの サービスを受けている患者以外の患者をい
う。以下同じ。) に対 し て「1

歯科訪問 診療1」を算定した場合に所定点数に加算

する。
(40)

在宅療養支援 歯科 診療所1又は在宅療養支援歯科診療所2以外の診療所であって、
別に厚生労働大臣 が定 め る基準を満たさな いもの(主として歯科訪問診療を実施する
診療所)が歯科訪 問診 療 を実施した場合又 は別に厚生労働大臣が定める基準を満たす
旨を地方厚生(支)局長に 届け出ていないも のが歯科訪問診療を実施した場合は、「注
15」に規定する歯科訪問診療料により算定する。

(41)

「2

歯科訪問診療2」、「3

歯科訪問診療3」、「4

歯科訪問診療4」、「5

歯科訪問診療5」、「注 15」又は「注 19」に規定する歯科訪問診療料を算定した場
合であ って 、在 宅 療 養 患 者 以 外 の患 者に 対 して 歯 科訪 問 診療 を実 施 した場 合は 、 歯科
訪問診 療を 実施 し た 日 の 属 す る 月に 、歯 科 訪問 診 療を 行 った 日時 及 び訪問 診療 を 行っ
た歯科 医師 の氏 名 が 記 載 さ れ た 文書 を患 者 若し く はそ の 家族 又は 介 護施設 職員 等 の関
係者の いず れか に 提 供 す る と と もに 、提 供 文書 の 写し を 保険 医療 機 関に保 管す る 。な
お、同 一施 設に お い て 、 歯 科 訪 問診 療を 実 施し た 日の 属 する 月に 「 2
2」、「 3

歯 科 訪 問診 療 3 」、 「 4

歯 科 訪 問診 療 4」、「 5

歯 科訪 問 診療

歯 科訪 問診 療5 」、

「注 15」又は「注 19」に規定する歯科訪問診療料を複数回算定した場合であって、患
者又は その 家族 以 外 の 介 護 施 設 職員 等に 当 該文 書 を提 供 する とき は 、その 提供 先 を明
確にした上で、施設を単位として一覧表で作成しても差し支えない。
(42)

「注 15」に規定する歯科訪問診療料を算定した場合において、「注7」、「注8」、
「注 10」、「注 18」若しくは「注 20」の加算は算定できる。

(43)

「注 16」について、「1
科訪問診療3」、 「4

歯科訪問診療1」、「2

歯科訪問診療4」 又は「5

歯科訪問診療2」、「3



歯科訪問診療5」を算定する場

合において診療時間が 20 分未満の場合は、「注6」に規定する方法により算定した点
数を所定点数とし、(1)の表に示す各区分の点数から 10 点を減算するものとする。
(44)

「注 17」に規定 する歯科訪問診療移行加算は、在 宅等療養患者であって、当該保険
医療機 関の 外来 ( 歯 科 診 療 を 行 うも のに 限 る。 ) を継 続 的に 受診 し ていた もの に 対し
て「1

歯 科訪 問 診 療 1 」 を 算 定し た場 合 に所 定 点数 に 加算 する 。 ただし 、当 該 保険

医療機 関の 外来 を 最 後 に 受 診 し た日 (初 診 料又 は 再診 料 を算 定し た 日)か ら起 算 して
3年以内に歯科訪問診療を実施した場合に限る。
(45)

「注 18」に規定する通信画像情報活用加算は、C001に掲げる訪問歯科衛生指導
料を算定する日( C00 0に掲 げる歯科訪 問診療料を算定する日を除く。)において、
歯科衛生士等がリ アルタ イムで 口腔内の画 像(以下、「口腔内ビデオ画像」という。)
を撮影できる装置 を用 い て、患者の口腔内 の状態等を撮影し、当該保険医療機関にお
いて、歯科医師が リア ル タイムで当該口腔 内ビデオ画像により当該患者の口腔内を観
察(ビデオ通話に 準ず る 方式)し、得られ た情報を次回の歯科訪問診療に活用した場
合に算定する。

(46)

「注 18」に規定する通信画像情報活用加算を算定する場合には、歯科医師は、当該
患者の観察の内容、観察を行った日等の要点を診療録に記載する。

(47)

「注 18」に規定する通信画像情報活用加算は、直近の歯科訪問診療料を算定した日

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