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診療報酬の算定方法の一部改正に伴う実施上の留意事項について(通知) 別添2(歯科点数表) (61 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000188411_00045.html
出典情報 診療報酬の算定方法の一部改正に伴う実施上の留意事項について(通知)(3/5)《厚生労働省》
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(2)

部分的再評価は、手術後1回に限り算定する。

(3)

C001-5に掲げる在宅患者訪問口腔リハビリテーション指導管理料及びI011
-2に掲げる歯周病安定期治療の算定期間中は算定できない。

(4)

D002に掲げる歯周病検査と同日に行う部分的再評価は、歯周病検査に含まれ別に
算定できない。

D002―6
(1)

口腔細菌定量検査

口腔細菌定量検査とは、舌の表面を擦過し採取されたもの又は舌の下部から採取され
た唾液 を検 体と し て 、 口 腔 細 菌 定量 分析 装 置を 用 いて 細 菌数 を定 量 的に測 定す る こと
をいう 。口 腔細 菌 定 量 検 査 の 実 施は 「口 腔 バイ オ フィ ル ム感 染症 に 関する 基本 的 な考
え方」 (令 和6 年 3 月 日 本 歯 科 医学 会) 及 び「 口 腔機 能 低下 症に 関 する基 本的 な 考え
方」(令和6年3月日本歯科医学会)を参考にすること。

(2)

「1

口腔細菌定量検査1」は、次のいずれかに該当する患者に対して口腔バイオフ

ィルム感染症の診断を目的として実施した場合に算定できる。


在宅等において療養を行っている患者



イ又はハ以外の患者であって、入院中のもの



A000に掲げる初診料の(16)のイ、ロ、ニ若しくはホの状態又はA002に掲げ
る再診料の(8)のイ、ロ、ニ若しくはホの状態の患者

(3)

「注2」に規定する第2回目以降の検査については、前回検査を実施した日から起算
して1月以内に実施した場合に、所定点数の 100 分の 50 に相当する点数により算定す
る。

(4)

「2

口腔細菌定量検査2」は、問診、口腔内所見又は他の検査所見から加齢等によ

る口腔 機能 の低 下 が 疑 わ れ る 患 者に 対し 、 口腔 機 能低 下 症の 診断 を 目的と して 実 施し
た場合に算定する。
(5)

「2

口腔細菌定量検査2」は、口腔機能低下症の診断後の患者については、B00

0-4 に掲 げる 歯 科 疾 患 管 理 料 、B 00 0 -4 - 3に 掲 げる 口腔 機 能管理 料、 B 00
2に掲 げる 歯科 特 定 疾 患 療 養 管 理料 、C 0 01 - 3に 掲 げる 歯科 疾 患在宅 療養 管 理料
又はC0 01- 5 に 掲げ る 在 宅患 者 訪 問 口腔 リハ ビリ テーショ ン 指導 管理 料を 算定 し、
継続的な口腔機能の管理を行っている場合に、3月に1回に限り算定する。
(6)

検査に係る費用は所定点数に含まれ別に算定できない。

D009
(1)

顎運動関連検査
顎運動関連検査とは、顎運動に関する一連の検査を評価したものをいい、下顎運動路

描記法(MMG)、ゴシックアーチ描記法、パントグラフ描記法及びチェックバイト検
査をいい、検査の種類及び回数にかかわらず、欠損補綴物1装置につき1回のみの算定
とする。ただし、検査の種類・方法にかかわらず、1回の算定とすべき一連の顎運動関
連検査の結果と同一の検査結果を活用して、複数の欠損補綴物を製作した場合も、1回
の算定とする。なお、計画的に欠損補綴物を製作する場合は、必要性を十分考慮した上
で実施する。
(2)

顎運動関連検査とは、当該検査を実施することにより支台歯とポンティックの数の合
計が6歯以上のブリッジ、多数歯欠損に対する有床義歯の適切な製作が可能となる場合
又は少数歯欠損において顎運動に係る検査を実施することにより適切な欠損補綴が可能

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