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診療報酬の算定方法の一部改正に伴う実施上の留意事項について(通知) 別添2(歯科点数表) (88 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000188411_00045.html
出典情報 診療報酬の算定方法の一部改正に伴う実施上の留意事項について(通知)(3/5)《厚生労働省》
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性外傷 の場 合」 と し て 行 っ た 場 合に 限る 。 )、 I 01 0 に掲 げる 歯 周病処 置、 I 01
1に掲げ る歯周 基 本 治療 、 I 02 9 - 2に 掲 げ る在 宅 等療養患 者 専門 的口 腔衛 生処 置、
I03 0に 掲げ る 機 械 的 歯 面 清 掃処 置、 I 03 0 -2 に 掲げ る非 経 口摂取 患者 口 腔粘
膜処置及 びI0 3 0 -3 に 掲 げる 口 腔 バイ オ フ ィル ム 除去処置 は 、別 に算 定で きな い。
ただし、(6)の場合は、この限りではない。
I014
(1)

暫間固定
暫間固定とは、歯の支持組織の負担を軽減し、歯槽骨の吸収を防止して、その再生治

癒を促 進さ せる た め 、 暫 間 的 に 歯冠 をレ ジ ン連 続 冠固 定 法、 線結 紮 法(帯 冠使 用 を含
む。)又はエナメルボンドシステムにより連結固定することをいう。
(2)

「1

簡単なもの」とは、暫間固定を行う部位において、歯周外科手術を行った歯数

が4歯 未満 の場 合 で あ っ て 、 固 定源 とな る 歯を 歯 数に 含 めな い4 歯 未満の 暫間 固 定を
いう。
(3)

「1

簡単なもの」を算定する場合は、同日又は他日にかかわらず1顎に2箇所以上

行っても1顎単位で算定する。
(4)

「2

困難なもの」とは、暫間固定を行う部位において、歯周外科手術を行った歯数

が4歯 以上 の場 合 で あ っ て 、 固 定源 とな る 歯を 歯 数に 含 めな い4 歯 以上の 暫間 固 定を
いう。 なお 、「 2

困 難 な も の 」を 算 定 す る場 合 は、 暫 間固 定を 行 う部位 ごと に 算定

する。
(5)

歯 周外科手 術 の 術 前 に 暫間 固定 を行 っ た 場 合は 、暫間固 定を 行う 歯 数に かか わら ず

「1

簡単なもの」により算定する。なお、術前の期間中において、1顎につき1回に

限り算定する。
(6)

歯周外科手術後に必要があって暫間固定を行う場合において、歯周外科手術を行った
歯数が4歯未満の場合は「1

簡単なもの」により算定する。ただし、術後に暫間固定

を行った後、再度当該処置を行う場合は、術後に暫間固定を行った日から起算して6月
経過後、1顎につき、6月に1回に限り算定できる。
(7)

歯周外科手術後に必要があって暫間固定を行う場合において、歯周外科手術を行った
歯数が4歯以上の場合は「2

困難なもの」により算定する。ただし、術後に暫間固定

を行った後、再度当該処置を行う場合は、術後に暫間固定を行った日から起算して6月
経過後、1箇所につき、6月に1回に限り算定できる。
(8)

歯周外科手術と同時に行った暫間固定の「2

困難なもの」は、所定点数により算定

する。なお、歯周外科手術と同時に行った暫間固定の「1

簡単なもの」は、歯周外科

手術の所定点数に含まれ別に算定できない。
術前の

術中の

術後の

術後の

暫間固定

暫間固定

暫間固定

暫間固定

1回目

2回目以降

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