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診療報酬の算定方法の一部改正に伴う実施上の留意事項について(通知) 別添2(歯科点数表) (86 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000188411_00045.html
出典情報 診療報酬の算定方法の一部改正に伴う実施上の留意事項について(通知)(3/5)《厚生労働省》
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歯周外科手術を実施した場合



全身的な疾患の状態により歯周病の病状に大きく影響を与える場合



糖尿病の状態により、歯周病が重症化するおそれのある場合



全身的な疾患の状態により歯周外科手術が実施できない場合



侵襲性歯周炎の場合(侵襲性歯周炎とは、若年性歯周炎、急速進行性歯周炎又は特
殊性歯周炎をいう。)

(4)

歯周病安定期治療は、その開始に当たって、歯周病検査を行い、症状が一時的に安定
してい るこ とを 確 認 し た 上 で 行 い、 歯周 病 検査 の 結果 の 要点 や歯 周 病安定 期治 療 の治
療方針 等に つい て 管 理 計 画 書 を 作成 し、 文 書に よ り患 者 又は その 家 族等に 対し て 提供
し、当 該文 書の 写 し を 診 療 録 に 添付 した 場 合に 算 定す る 。そ の他 療 養上必 要な 管 理事
項がある場合は、患者に説明し、その要点を診療録に記載する。

(5)

2回目以降の歯周病安定期治療において、継続的な管理を行うに当たっては、必要に
応じて 歯周 病検 査 を 行 い 症 状 が 安定 して い るこ と を確 認 する 。ま た 、必要 に応 じ て文
書を患者又はその家族等に提供する。

(6)

歯周病安定期治療を開始した日以降に実施したI000-2に掲げる咬合調整(「ロ
二次 性咬 合性 外 傷 の 場 合 」 と して 行っ た 場合 に 限る 。 )、 I0 1 0に掲 げる 歯 周病
処置、 I0 11 に 掲 げ る 歯 周 基 本治 療、 I 02 9 -2 に 掲げ る在 宅 等療養 患者 専 門的
口腔衛 生処 置、 I 0 3 0 に 掲 げ る機 械的 歯 面清 掃 処置 及 びI 03 0 -3に 掲げ る 口腔
バイオフィルム除去処置は、別に算定できない。

(7)

歯周病安定期治療を開始後、病状の変化により歯周外科手術を実施した場合は、当該
手術を 実施 した 日 以 降 は 、 歯 周 精密 検査 に より 再 び病 状 が安 定し 継 続的な 管理 が 必要
である と判 断さ れ る ま で の 間 は 歯周 病安 定 期治 療 は算 定 でき ない 。 なお、 歯周 病 安定
期治療を実施後に行う歯周外科手術は、所定点数の 100 分の 50 により算定する。

(8)

歯周病安定期治療を開始した後、再評価のための歯周病検査の結果、ポケット深さが
4ミリ メー トル 未 満 と な り 、 歯 周病 重症 化 予防 治 療に 移 行す る場 合 、前回 歯周 病 安定
期治療 を実 施し た 月 の 翌 月 か ら 起算 して 2 月を 経 過し た 日以 降に 歯 周病重 症化 予 防治
療を算 定で きる 。 な お 、 歯 周 病 重症 化予 防 治療 か ら歯 周 病安 定期 治 療に移 行す る 場合
も同様の取扱いとする。

(9)

歯周病安定期治療を開始後、病状の変化により必要があって歯周ポケットに対して特
定薬剤を使用した場合及び暫間固定を実施した場合は、それぞれ算定する。

(10)

B000-4-2に掲げる小児口腔機能管理料の注3に規定する口腔管理体制強化加
算の施 設基 準の 届 出 を 行 っ て い る保 険医 療 機関 に おい て 、当 該指 導 管理を 行っ た 場合
は、「注3」に規定する加算を算定する。

(11)

注4に規定する歯周病ハイリスク患者加算は、糖尿病の病態によって歯周病の重症化
を引き 起こ すお そ れ の あ る 患 者 に対 して 、 歯周 病 安定 期 治療 を実 施 する場 合に 算 定す
る。なお、算定に当たっては、主治の医師からの文書を診療録に添付する。

(12)

糖尿病に罹患している者の歯周病の管理を適切に行うため、定期的に糖尿病を踏まえ
た歯周病の管理等に関する講習会や研修会に参加し、必要な知識の習得に努める。

I011-2-3
(1)

歯周病重症化予防治療

歯周病重症化予防治療は、B000-4に掲げる歯科疾患管理料又はC001-3に

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