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診療報酬の算定方法の一部改正に伴う実施上の留意事項について(通知) 別添2(歯科点数表) (114 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000188411_00045.html
出典情報 診療報酬の算定方法の一部改正に伴う実施上の留意事項について(通知)(3/5)《厚生労働省》
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固定源となる歯を歯数に含めない4歯以上の暫間固定は、歯周外科手術とは別にI01
4に掲げる暫間固定の「2
(6)

困難なもの」の所定点数により算定する。

暫間固定に当たって印象採得を行った場合は1装置につきM003に掲げる印象採得
の「3

口腔内装置」を、咬合採得を行った場合は、1装置につき、装置の範囲に相当

する歯数が8歯以下の場合はM006に掲げる咬合採得の「2のロの(1)

少数歯欠

損」、装置の範囲に相当する歯数が9歯以上はM006に掲げる咬合採得の「2のロの
(2)

多数歯欠損」又は装置の範囲に相当する歯数が全歯にわたる場合はM006に掲

げる咬合採得の「2のロの(3)

総義歯」の所定点数を、装着を行った場合は1装置に

つきM005に掲げる装着の「3

口腔内装置等の装着の場合」の所定点数及び装着材

料料を算定する。ただし、エナメルボンドシステムにより連結固定を行った場合は、装
着料及び装着材料料は別に算定できない。
(7)

歯肉剥離掻爬手術と併せて、J063-2に掲げる骨移植術(軟骨移植術を含む。)
を行った場合は、歯肉剥離掻爬手術及びJ063-2に掲げる骨移植術(軟骨移植術を
含む。)のそれぞれを併せて算定する。

(8)

「5

歯周組織再生誘導手術」は、別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合してい

るものとして地方厚生(支)局長に届け出た保険医療機関において、D002に掲げる歯
周病検査の「2

歯周精密検査」に規定する歯周精密検査の結果に基づき、根分岐部病

変又は垂直性骨欠損を有する歯に対して、吸収性膜又は非吸収性膜の固定を行った場合
に、「イ

1次手術」の所定点数により算定する。また、「イ

1次手術」において、

非吸収性膜を使用した場合であって、一定期間の経過観察後、非吸収性膜を除去した場
合においては、「ロ

2次手術」の所定点数により算定する。なお、歯周組織再生材料

料は別に算定する。
(9)

「5

歯周組織再生誘導手術」を実施した場合は、エックス線撮影等により得られた

術前の対象歯の根分岐部病変又は垂直性骨欠損の状態、手術部位及び手術内容の要点を
診療録に記載する。
(10)

「5

歯周組織再生誘導手術」を算定した場合は、「4

歯肉剥離掻爬手術」は別に

算定できない。
(11)

歯肉歯槽粘膜形成手術は、必要があって「6のイ


歯肉弁根尖側移動術」から「6の

結合組織移植術」までに掲げる手術を行った場合に算定する。なお、「6のイ

肉弁根尖側移動術」から「6のハ
「6のニ



歯肉弁側方移動術」までは1歯単位により算定し、

遊離歯肉移植術」から「6のへ

結合組織移植術」までは手術単位により算

定する。
(12)

「6のイ

歯肉弁根尖側移動術」は、付着歯肉の幅が狭く付着歯肉の幅の増加を目的

として行った場合又は歯周病で深いポケットが歯肉歯槽粘膜境を超えて存在しその歯周
ポケットの除去を目的として行った場合に算定する。
(13)

「6のロ

歯肉弁歯冠側移動術」は、歯冠側へ歯肉弁を移動させ露出した歯根面の被

覆を目的として行った場合に限り算定する。
(14)

「6のハ

歯肉弁側方移動術」は、歯肉退縮による歯根面露出が認められる少数歯に

おいて、歯根面露出部位に隣接歯の辺縁歯肉から側方に歯肉弁を移動させ露出した歯根
面を被覆することを目的として行った場合に算定する。

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