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診療報酬の算定方法の一部改正に伴う実施上の留意事項について(通知) 別添2(歯科点数表) (112 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000188411_00045.html
出典情報 診療報酬の算定方法の一部改正に伴う実施上の留意事項について(通知)(3/5)《厚生労働省》
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ない。
(4)

「3

著しく困難なもの」について植皮術を併せて行った場合はJ089に掲げる分

層植皮術、J089-2に掲げる全層植皮術又はJ090に掲げる皮膚移植術(生体・
培養)の所定点数を合算して算定する。
(5)

「3

著しく困難なもの」について、口腔粘膜弁及び口腔粘膜移植以外のJ091に

掲げる皮弁作成術、移動術、切断術、遷延皮弁術からJ097に掲げる粘膜移植術まで
の手術を併せて行った場合は主たる手術の所定点数に従たる手術の所定点数の 100 分の
50 を加算して算定する。
(6)

腫瘍摘出等により上顎洞又は鼻腔に比較的大きな穿孔を生じた場合の閉鎖術は「3
著しく困難なもの」により算定する。

(7)

埋伏歯 の抜 去 や 顎 骨骨 内 病巣 を除 去し 、 後 日二 次 的に 創腔 の閉 鎖を 行った 場合 は、

「1
J039

簡単なもの」により算定する。
上顎骨悪性腫瘍手術

上顎骨に生じるエナメル上皮腫に対する手術について、悪性腫瘍手術に準じて行った場合
は、「2
J041
(1)

切除」又は「3

全摘」の各区分により算定して差し支えない。

下顎骨離断術
下顎骨骨折により、顎偏位のままで異常癒着を起し、咬合不全を伴っている場合に異

常癒着部を離断し整復を行った場合は、本区分により算定する。
(2)

骨吸収抑制薬関連顎骨壊死又は放射線性顎骨壊死による腐骨除去術であって、下顎骨
離断を行う場合は本区分により算定する。

J042

下顎骨悪性腫瘍手術

下顎骨に生じるエナメル上皮腫に対する手術について、悪性腫瘍手術に準じて行った場合
は、「1

切除」から「3

切断(その他のもの)」までの各区分により算定して差し支え

ない。また、単胞性エナメル上皮腫の手術の場合も同様に「1

切除」から「3

切断(そ

の他のもの)」までの各区分により算定して差し支えない。
J043
(1)

顎骨腫瘍摘出術(歯根嚢胞を除く。)
顎骨腫瘍摘出術とは、顎骨内に生じた良性腫瘍又は嚢胞(歯根嚢胞を除く。)を摘出

する手術をいう。
(2)

下顎角部又は下顎枝に埋伏している下顎智歯を、口腔内より摘出を行った場合は、本
区分の「1

J044-2

長径3センチメートル未満」により算定する。

埋伏歯開窓術

萌出困難 な 歯に 対 し て開 窓 術 (歯 槽 骨 及び 被 覆 粘膜 を 切除す る手 術) を行 った 場合 に算
定する。
J045

口蓋隆起形成術

次のいずれかの場合において、口蓋隆起を切除及び整形した場合に算定する。なお、診療
録に理由及び要点を記載すること。


義歯の装着に際して、口蓋隆起が著しい障害となるような場合



咀嚼又は発音に際して、口蓋隆起が著しい障害となるような場合

J046

下顎隆起形成術

次のいずれかの場合において、下顎隆起を切除及び整形した場合に算定する。なお、診療

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