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診療報酬の算定方法の一部改正に伴う実施上の留意事項について(通知) 別添2(歯科点数表) (20 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000188411_00045.html
出典情報 診療報酬の算定方法の一部改正に伴う実施上の留意事項について(通知)(3/5)《厚生労働省》
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歯科病院、医科歯科併設の病院(歯科診療科に限る。)又は歯科診療所に属する歯
科医師が、他の医科病院(歯科診療を行う保険医療機関を除く。)において、管理を
要する手術を行った入院中の患者の口腔機能の管理を行う場合



歯科病院又は医科歯科併設の病院(歯科診療科に限る。)に属する歯科医師が、同
一の保険医療機関において、管理を要する手術を行った入院中の患者の口腔機能の管
理を行う場合

(6)

(5)の規定に関わらず、歯科診療所の歯科医師が医科歯科併設の病院に入院中の患者
に対し て、歯 科 訪 問診 療 を 行い 当該管 理を 行う 場 合は、 周術期 等口 腔機 能 管理料 (Ⅰ) に
より算 定する 。 た だし 、 入 院中 の保険 医療 機関 に おいて 周術期 等口 腔機 能 管理料 (Ⅱ) を
算定する月は算定できない。

(7)

管理計画書を策定した保険医療機関と周術期等に関する口腔機能管理を実施する保険
医療機関が異な る場 合 は 、 周 術期 等 口腔 機能管 理 料 (Ⅰ) 及び周術期等 口腔機 能管理料 (Ⅱ)
を算定 する 際、 管 理 計 画 書 又 は その 写し を 診療 録 に添 付 する とと も に、当 該管 理 計画
書の内容以外に必要な管理事項がある場合は、その要点を診療録に記載する。

(8)

B000-4に掲げる歯科疾患管理料、B000-4-2に掲げる小児口腔機能管理
料、B 00 0- 4 - 3 に 掲 げ る 口腔 機能 管 理料 、 B0 0 0- 11 に 掲げる 回復 期 等口
腔機能 管理 料、 B 0 0 2 に 掲 げ る歯 科特 定 疾患 療 養管 理 料、 B0 0 4-6 -2 に 掲げ
る歯科 治療 時医 療 管 理 料 、 B 0 06 -3 - 2に 掲 げる が ん治 療連 携 指導料 、C 0 01
-3に 掲げ る歯 科 疾 患 在 宅 療 養 管理 料、 C 00 1 -4 - 2に 掲げ る 在宅患 者歯 科 治療
時医療 管理 料、 C 0 0 1 - 5 に 掲げ る在 宅 患者 訪 問口 腔 リハ ビリ テ ーショ ン指 導 管理
料、C 00 1- 6 に 掲 げ る 小 児 在宅 患者 訪 問口 腔 リハ ビ リテ ーシ ョ ン指導 管理 料 及び
N00 2に 掲げ る 歯 科 矯 正 管 理 料を 算定 し てい る 同月 に おい て、 周 術期等 口腔 機 能管
理料 (Ⅰ) 及び周術期等 口腔 機 能 管理 料 (Ⅱ) は、別に 算定 できない。た だし、同 月であって
も、手 術前 に上 記 管 理 料 を 算 定 し、 手術 後 にお い て口 腔 機能 管理 を 行う場 合は 、 周術
期等口腔機能管理料 (Ⅰ) 及び周術期等口腔機能管理料 (Ⅱ) を算定できる。

(9)

周術期等の口腔機能の管理を行うに当たっては、一連の管理中においては患者の主治
の医師 と連 携し 、 ま た 、 入 院 中 にお いて は 主治 の 医師 や 日常 の療 養 上の世 話を 行 う看
護師等との間で実施内容や注意事項等の情報の共有に努める。

(10)

周術期等の口腔機能の管理を行うに当たっては、手術前後や放射線治療等の患者の口
腔機能 の管 理を 適 切 に 行 う た め 、定 期的 に 周術 期 等の 口 腔機 能の 管 理に関 する 講 習会
や研修会等に参加し、必要な知識の習得に努める。

B000-8
(1)

周術期等口腔機能管理料 (Ⅲ) 、B000-9

周術期等口腔機能管理料 (Ⅳ)

周術期等口 腔 機能 管 理料 (Ⅲ) は 、他 の 保険 医 療機 関又は 同一の 保険医療機関に入 院中
の患者 以外 の患 者 で あ っ て 、 が ん等 に係 る 放射 線 治療 若 しく は化 学 療法を 実施 し てい
る患者 (予 定し て い る 患 者 を 含 む。 )、 集 中治 療 室で の 治療 若し く はその 後の 一 連の
治療を 実施 して い る 患 者 又 は 緩 和ケ アの 対 象と な る患 者 に対 して 、 歯科医 師に よ る必
要な口腔機能の管理を行った場合に算定する。

(2)

周術期等口 腔 機能 管 理料 (Ⅳ) は 、他 の 保険 医 療機関 又は 同一の保 険医療機関に入 院中

の患者であって、がん等に係る放射線治療若しくは化学療法を実施している患者(予定
している患者を含む。)、集中治療室での治療若しくはその後の一連の治療を実施して

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