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診療報酬の算定方法の一部改正に伴う実施上の留意事項について(通知) 別添2(歯科点数表) (58 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000188411_00045.html
出典情報 診療報酬の算定方法の一部改正に伴う実施上の留意事項について(通知)(3/5)《厚生労働省》
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医科点数表のC108-4に掲げる在宅悪性腫瘍患者共同指導管理料の例により算定する。
C007
(1)

在宅患者連携指導料
在宅患者連携指導料とは、在宅での療養を行っている患者の診療情報等を、当該患者
の診療 等を 担う 保 険 医 療 機 関 等 の医 療関 係 職種 間 で文 書 等に より 共 有し、 それ ぞ れの
職種が当該診療情報等を踏まえ診療等を行う取組を評価するものをいう。
例えば 、在 宅 での 療 養 を 行っ て い る一 人の 患 者 に 対し て 、医 科 の保 険 医 療 機関 の医
師と歯 科医 師が そ れ ぞ れ 訪 問 診 療に より 当 該患 者 の診 療 を担 って い る場合 にお い て、
医師が 訪問 診療 を 行 っ た 際 に 得 た当 該患 者 の全 身 の状 態 に関 する 診 療情報 を歯 科 医師
に対し て文 書等 で 提 供 し 、 歯 科 医師 が当 該 患者 の 歯科 訪 問診 療時 に 、その 情報 を 踏ま
えた指導を行った場合に算定する。

(2)

在宅での療養を行っている患者であって通院が困難な者に対して、患者の同意を得て、
月2回 以上 医療 関 係 職 種 間 で 文 書等 (電 子 メー ル 、フ ァ クシ ミリ で も可) によ り 共有
された 情報 を基 に 、 指 導 等 を 行 った 場合 に 、月 1 回に 限 り算 定す る 。なお 、当 該 指導
等を患者の家族に対して行った場合でも算定する。

(3)

単に医療関係職種間で当該患者に関する診療情報を交換したのみの場合や訪問看護や
訪問薬剤指導を行うよう指示を行ったのみでは算定できない。

(4)

他職種から情報提供を受けた場合は、できる限り速やかに患者への指導等に反映させ
るよう 留意 する 。 ま た 、 当 該 患 者の 療養 上 の指 導 に関 す る留 意点 が ある場 合は 、 速や
かに他職種に情報提供するよう努める。

(5)

他職種から受けた診療情報の内容及びその情報提供日並びにその診療情報を基に行っ
た診療の内容又は指導等の内容の要点及び診療日を診療録に記載する。

C008
(1)

在宅患者緊急時等カンファレンス料
在宅患者緊急時等カンファレンス料とは、在宅での療養を行っている患者の状態の急
変や診 療方 針の 変 更 等 の 際 、 当 該患 者に 対 する 診 療等 を 行う 医療 関 係職種 等が 一 堂に
会す等 、カ ンフ ァ レ ン ス を 行 う こと によ り 、よ り 適切 な 治療 方針 を 立てる こと 及 び当
該カン ファ レン ス の 参 加 者 の 間 で診 療方 針 の変 更 等の 的 確な 情報 共 有を可 能と す るこ
とは、 患者 及び そ の 家 族 が 安 心 して 療養 生 活を 行 う上 で 重要 であ る ことか ら、 そ のよ
うな取組を評価するものをいう。

(2)

在宅患者緊急時等カンファレンス料は、在宅での療養を行っている患者の病状が急変
した場 合や 、診 療 方 針 の 大 幅 な 変更 等の 必 要が 生 じた 場 合に 、患 家 を訪問 し、 関 係す
る医療 関係 職種 等 が 共 同 で カ ン ファ レン ス を行 い 、当 該 カン ファ レ ンスで 共有 し た当
該患者 の診 療情 報 を 踏 ま え 、 そ れぞ れの 職 種が 患 者に 対 し療 養上 必 要な指 導を 行 った
場合に 月2 回に 限 り 算 定 す る 。 なお 、当 該 カン フ ァレ ン スを 行っ た 日と異 なる 日 に当
該指導 を行 った 場 合 で も 算 定 す るが 、当 該 カン フ ァレ ン スを 行っ た 日以降 速や か に指
導を行う。

(3)

当該カンファレンスは、1者以上が患家に赴きカンファレンスを行う場合には、その
他の関係者はビデオ通話が可能な機器を用いて参加することができる。

(4)

(3)において、患者の個人情報を当該ビデオ通話の画面上で共有する際は、患者の同
意を得 てい るこ と 。 ま た 、 保 険 医療 機関 の 電子 カ ルテ な どを 含む 医 療情報 シス テ ムと
共通の ネッ トワ ー ク 上 の 端 末 に おい てカ ン ファ レ ンス を 実施 する 場 合には 、厚 生 労働

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