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診療報酬の算定方法の一部改正に伴う実施上の留意事項について(通知) 別添2(歯科点数表) (83 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000188411_00045.html
出典情報 診療報酬の算定方法の一部改正に伴う実施上の留意事項について(通知)(3/5)《厚生労働省》
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ない。
I009
(1)

外科後処置
口腔内より口腔外に通ずる手術創に対する外科後処置として「1

及び「2
(2)

口腔内外科後処置」

口腔外外科後処置」を行った場合も、いずれかを算定する。

外科後処置とは、蜂窩織炎や膿瘍形成等の術後に滲出液、血液等の貯留が予想される
患者に 対し て、 歯 科 治 療 上 必 要 があ って ド レー ン (I 0 09 -3 に 掲げる 歯科 ド レー
ン法に おけ る持 続 的 な 吸 引 を 行 うも のを 除 く。 ) を使 用 した 処置 を いう。 なお 、 単純
な外科後処置は、基本診療料に含まれる。

(3)

抜歯又は智歯歯肉弁切除等の術後、後出血を起こし簡単に止血(圧迫等により止血)
できな い場 合の 後 出 血 処 置 は 、 創傷 の大 小 に関 係 なく 、 6歳 以上 の 場合は J0 8 4に
掲げる 創傷 処理 の 「 4

筋 肉 、 臓器 に 達 し ない も の( 長 径5 セン チ メート ル未 満 )」

により 、6 歳未 満 の 場 合 は J 0 84 -2 に 掲げ る 小児 創 傷処 理( 6 歳未満 )の 「 6
筋肉、臓器に達しないもの(長径 2.5 センチメートル以上5センチメートル未満)」に
より、 それ ぞれ 算 定 す る 。 な お 、J 08 4 に掲 げ る創 傷 処理 又は J 084 -2 に 掲げ
る小児創傷処理を算定した場合は、外科後処置はそれぞれの所定点数に含まれる。
(4)

手術当日に実施した外科後処置は、手術の所定点数に含まれる。ただし、後出血によ
り手術当 日に再 度 来 院し た 場 合で あ っ て、 簡 単 に止 血 できない 場 合に おい ては 、(3)
により算定する。

I009-2

創傷処置

医科点数表のJ000に掲げる創傷処置の例により算定する。
I009-3
(1)

歯科ドレーン法(ドレナージ)

蜂窩織炎や膿瘍形成等、術後に滲出液、血液等の貯留が予想される患者に対して、部
位数、 交換 の有 無 に か か わ ら ず 、歯 科治 療 上必 要 があ っ て持 続的 ( 能動的 )な 吸 引を
行った 場合 は、 1 日 に つ き 算 定 し、 その 他 の場 合 は、 I 00 9に 掲 げる外 科後 処 置に
より算定する。

(2)

ドレナージの部位の消毒等の処置料は所定点数に含まれ、I009-2に掲げる創傷
処置は別 に算定 で き ない 。 た だし 、 ド レー ン 抜 去後 に 抜去部位 の 処置 が必 要な 場合 は、
I009-2に掲げる創傷処置の「1

100 平方センチメートル未満」により手術後の

患者に対するものとして算定する。
(3)

手術当日に実施した歯科ドレーン法は、手術の所定点数に含まれる。

I009-4

上顎洞洗浄

上顎洞洗浄は、歯科疾患を原因とした上顎洞の炎症等であって、急性症状が軽減した慢性
期において洞内に膿汁貯留がみられる疾患等に対し、歯科治療上必要があって洗浄を行った
場合に算定する。
I009-5

口腔内分泌物吸引

口腔内分泌物吸引は、歯科診療に係る全身麻酔後や気管切開後の呼吸困難な患者等、歯科
疾患により入院中であり全身管理を行っているものに対し、ネラトンカテーテル及び吸引器
を使用して、口腔内及びその周辺部位の唾液等の分泌物の吸引を行った場合に月2回に限り
算定する。
I009-7

ハイフローセラピー(1日につき)

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