よむ、つかう、まなぶ。

MC plus(エムシープラス)は、診療報酬・介護報酬改定関連のニュース、

資料、研修などをパッケージした総合メディアです。


診療報酬の算定方法の一部改正に伴う実施上の留意事項について(通知) 別添2(歯科点数表) (57 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000188411_00045.html
出典情報 診療報酬の算定方法の一部改正に伴う実施上の留意事項について(通知)(3/5)《厚生労働省》
低解像度画像をダウンロード

資料テキストはコンピュータによる自動処理で生成されており、完全に資料と一致しない場合があります。
テキストをコピーしてご利用いただく際は資料と付け合わせてご確認ください。

保険医 療機 関の 歯 科 医 師 が 、 当 該患 者の 入 所施 設 で行 わ れた 、経 口 による 継続 的 な食
事摂取 を支 援す る た め の 食 事 観 察若 しく は 介護 施 設職 員 等へ の口 腔 管理に 関す る 技術
的助言 ・協 力及 び 会 議 等 に 参 加 し、 それ ら の結 果 に基 づ いて 食事 観 察等に 参加 し た日
から起 算し て2 月 以 内 に 口 腔 機 能等 に係 る 指導 を 行っ た 場合 に、 月 1回に 限り 算 定す
る。
(3)

在宅歯科栄養サポートチーム等連携指導料3は、児童福祉法第 42 条に規定する障害
児入所 施設 等に 入 所 し て い る 患 者で あっ て 、C 0 01 - 6に 掲げ る 小児在 宅患 者 訪問
口腔リ ハビ リテ ー シ ョ ン 指 導 管 理料 を算 定 して い るも の に対 して 、 当該保 険医 療 機関
の歯科 医師 が、 当 該 患 者 の 入 所 施設 で行 わ れた 、 経口 に よる 継続 的 な食事 摂取 を 支援
するた めの 食事 観 察 若 し く は 施 設職 員等 へ の口 腔 管理 に 関す る技 術 的助言 ・協 力 及び
会議等 に参 加し 、 そ れ ら の 結 果 に基 づい て 食事 観 察等 に 参加 した 日 から起 算し て 2月
以内に口腔機能等に係る指導を行った場合に、月1回に限り算定する。

(4)

在宅歯科栄養サポートチーム等連携指導料の算定にあっては、(1)のカンファレン
ス及び 回診 等若 し く は ( 2 ) 並 びに (3 ) の食 事 観察 若 しく は会 議 等の開 催日 、 時間
並びに これ らの カ ン フ ァ レ ン ス 等の 内容 の 要点 を 診療 録 に記 載又 は これら の内 容 がわ
かる文 書の 控え を 添 付 す る 。 な お、 2回 目 以降 に つい て は当 該月 に カンフ ァレ ン ス等
に参加 して いな い 場 合 も 算 定 で きる が、 少 なく と も前 回 のカ ンフ ァ レンス 等の 参 加日
から起算して6月を超える日までに1回以上参加すること。

(5)(4)のカンファレンス等は、ビデオ通話が可能な機器を用いて参加することができ
る。ただし、この場合においても1回以上は対面で参加すること。
(6)(5)において、患者の個人情報を当該ビデオ通話の画面上で共有する際は、患者の
同意を 得て いる こ と 。 ま た 、 保 険医 療機 関 の電 子 カル テ など を含 む 医療情 報シ ス テム
と共通 のネ ット ワ ー ク 上 の 端 末 にお いて カ ンフ ァ レン ス 等を 実施 す る場合 には 、 厚生
労働省「医療情報システムの安全管理に関するガイドライン」に対応していること。
(7)当該指導を行う場合は、C001-3に掲げる歯科疾患在宅療養管理料、C001-
5に掲 げる 在宅 患 者 訪 問 口 腔 リ ハビ リテ ー ショ ン 指導 管 理料 又は C 001 -6 小 児在
宅患者 訪問 口腔 リ ハ ビ リ テ ー シ ョン 指導 管 理料 の 注1 に 規定 する 管 理計画 につ い て、
当該指導に係る内容を踏まえたものとすること。
C002

救急搬送診療料

医科点数表のC004に掲げる救急搬送診療料の例により算定する。
C003

在宅患者訪問薬剤管理指導料

医科点数表のC008に掲げる在宅患者訪問薬剤管理指導料の例により算定する。
C004

退院前在宅療養指導管理料

医科点数表のC100に掲げる退院前在宅療養指導管理料の例により算定する。
C005

在宅麻薬等注射指導管理料

医科点数表のC108に掲げる在宅麻薬等注射指導管理料の「1

悪性腫瘍の場合」の例に

より算定する。
C005-2

在宅腫瘍化学療法注射指導管理料

医科点数表のC108-2に掲げる在宅腫瘍化学療法注射指導管理料の例により算定する。
C005-3

在宅悪性腫瘍患者共同指導管理料

- 57 -