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診療報酬の算定方法の一部改正に伴う実施上の留意事項について(通知) 別添2(歯科点数表) (131 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000188411_00045.html
出典情報 診療報酬の算定方法の一部改正に伴う実施上の留意事項について(通知)(3/5)《厚生労働省》
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「歯冠補綴物又はブリッジ」の支台歯を抜歯し、ブリッジを製作する場合は、着手する
までの間に予めその理由書、模型、エックス線フィルム又はその複製を地方厚生(支)
局長に提出しその判断を求める。また、添付模型の製作は基本診療料に含まれ算定でき
ないが、添付フィルム又はその複製はE100に掲げる歯、歯周組織、顎骨、口腔軟組
織及びE300に掲げるフィルムに準じて算定する。ただし、算定に当たっては診療報
酬明細書の摘要欄に算定の理由を記載する。
(11)

令和6年5月 31 日までにクラウン・ブリッジ維持管理料を算定した歯冠補綴物に係
る規定については、なお従前の例による。

M000-3
(1)

広範囲顎骨支持型補綴診断料

広範囲顎骨支持型補綴診断料は、J109に掲げる広範囲顎骨支持型装置埋入手術を
行う前に、患者に対して説明を行った場合に、手術前1回に限り算定する。

(2)

当該診断料の算定に当たっては、欠損部の状態、当該補綴に係る補綴物の設計及び材
料等を診療録に記載する。

M001
(1)

歯冠形成
歯冠形成は、同一歯について、1回に限り歯冠形成が完了した日において算定する。

なお、簡単な支台築造、歯冠形成に付随して行われる麻酔等は所定点数に含まれ別に算
定できない。
(2)

歯冠形成完了後、完了した日とは別の日に当該歯に行われる麻酔は別に算定する。

(3)

「1

生活歯歯冠形成」は歯冠形成に付随して行われる処置等の一連の費用は含まれ

るが、歯冠修復物の除去は別に算定する。
(4)

「1のイ

金属冠」及び「2のイ

金属冠」の金属冠とは、全部金属冠、チタン冠、

レジン前装金属冠、レジン前装チタン冠、前歯の4分の3冠及び臼歯の5分の4冠をい
う。
(5)

「金属冠」とは、全部金属冠、チタン冠、レジン前装金属冠、レジン前装チタン冠、
前歯の4分の3冠、臼歯の5分の4冠等、全部金属冠方式又は全部金属冠に準ずる方式
で製作する金属歯冠修復(例えば前歯において審美性の観点から唇側の歯質を一部露出
させる場合)をいい、4面又は5面の金属歯冠修復の全てが該当するものではない。

(6)

「1のロ

非金属冠」及び「2のロ

非金属冠」の非金属冠とは、硬質レジンジャケ

ット冠、CAD/CAM冠及び高強度硬質レジンブリッジの支台歯に対する冠をいう。
(7)

「1のハ

既製冠」及び「2のハ

既製冠」の既製冠とは、乳歯金属冠及び既製金属

冠をいう。
(8)

「注1」に規定するブリッジ支台歯形成加算は、ブリッジの支台歯形成に際して、支
台歯間の平行関係を確認した上で支台歯形成を行った場合に算定する。また、隣接歯等
の状況からやむをえず、本通知のM017に掲げるポンティックの(6)の(ト)に規
定する支台歯1歯の接着ブリッジによる延長ブリッジを行う場合も当該加算を算定して
差し支えない。

(9)

接着冠に係る歯冠形成は、「1のイ

金属冠」に準じて算定するとともに「注4」に

規定する加算を算定する。
(10)

「注3」及び「注7」に規定する加算は、ブリッジの支台歯として第一小臼歯の歯冠
形成を実施した場合に限り算定できる。

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