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診療報酬の算定方法の一部改正に伴う実施上の留意事項について(通知) 別添2(歯科点数表) (80 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000188411_00045.html
出典情報 診療報酬の算定方法の一部改正に伴う実施上の留意事項について(通知)(3/5)《厚生労働省》
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I001

歯髄保護処置

(1)

歯髄保護処置とは、歯髄温存療法、直接歯髄保護処置及び間接歯髄保護処置をいう。

(2)

う窩の処置としての象牙質の削除を行うとともに、歯髄保護処置及び暫間充填を行っ
た場合は、う蝕処置と歯髄保護処置の所定点数をそれぞれ算定する。
ただし、M001-2に掲げるう蝕歯即時充填形成、M001-3に掲げるう蝕歯イ
ンレー修復形成又はI004に掲げる歯髄切断を行った場合は、歯髄保護処置の点数は
算定できない。

(3)

同一歯に2箇所以上、例えば近心と遠心とにう窩が存在する場合に、それぞれの窩洞
に歯髄 保護 処置 を 行 っ た 場 合 は 、同 日又 は 日を 異 にし て 行っ た場 合 であっ ても 、 1歯
につき1回に限り所定点数を算定する。

(4)

歯髄温存療法とは、臨床的に健康な歯髄又は可逆性歯髄炎であって、感染象牙質を全
て除去 すれ ば、 露 髄 を 招 き 抜 髄 に至 る可 能 性の あ る深 在 性の う蝕 を 対象と し、 感 染象
牙質を 残し 、そ こ に 水 酸 化 カ ル シウ ム製 剤 など を 貼付 し 、感 染部 の 治癒を 図り 、 3月
以上の 期間 を要 す る も の を い う 。本 区分 は 、当 該 処置 を 行っ た最 初 の日か ら起 算 して
3月以 上の 期間 内 に 2 回 程 度 の 薬剤 の貼 付 を行 う こと を 含め 、当 該 処置に 係る 一 連の
行為を包括的に評価し、当該処置を行った最初の日に算定する。

(5)

歯髄温存療法を行った場合は、当該処置を行った最初の日から起算して3月以上の経
過観察 を行 った 後 に 、 歯 冠 修 復 等を 実施 す る。 な お、 当 該処 置を 行 った場 合は 、 処置
内容及 び経 過観 察 期 間 等 に 係 る 事項 につ い て患 者 に対 し て説 明す る ととも に、 そ の要
点を診療録に記載する。

(6)

直接歯髄保護処置を行った場合は、当該処置を行った最初の日から起算して1月以上
の経過 観察 を行 っ た 後 に 歯 冠 修 復等 を実 施 する 。 なお 、 当該 処置 を 行った 場合 は 、処
置内容 及び 経過 観 察 期 間 等 に 係 る事 項に つ いて 患 者に 対 して 説明 す るとと もに 、 その
要点について診療録に記載する。

I001-2

象牙質レジンコーティング

象牙質レジンコーティングは、M001に掲げる歯冠形成の「1

生活歯歯冠形成」を行

った歯に対して、象牙細管の封鎖を目的として、歯科用シーリング・コーティング材を用い
てコーティング処置を行った場合に、1歯につき1回に限り算定する。
I002

知覚過敏処置

(1)

イオン導入法は、知覚過敏処置に含まれ別に算定できない。

(2)

歯冠形成後、知覚過敏が生じた有髄歯に対する知覚鈍麻剤の塗布は、歯冠形成、印象
採得、 咬合 採得 、 仮 着 及 び 装 着 と同 時に 行 う場 合 を除 き 「1

3 歯 まで」 又は 「 2

4歯以 上」 の所 定 点 数 に よ り 算 定す る。 た だし 、 補綴 物 の歯 冠形 成 から装 着ま で の治
療期間 中に 、I 0 0 1 - 2 に 掲 げる 象牙 質 レジ ン コー テ ィン グを 算 定した 場合 は 、当
該期間中に知覚過敏処置は算定できない。
I002-2

う蝕薬物塗布処置

う蝕に対して、軟化象牙質等を除去して充填等を行わず、フッ化ジアンミン銀の塗布を行
った場合は、1口腔1回につき歯数に応じて「1
算定する。
I003

初期う蝕早期充填処置

- 80 -

3歯まで」又は「2

4歯以上」により