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診療報酬の算定方法の一部改正に伴う実施上の留意事項について(通知) 別添2(歯科点数表) (152 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000188411_00045.html
出典情報 診療報酬の算定方法の一部改正に伴う実施上の留意事項について(通知)(3/5)《厚生労働省》
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M017-2
(1)

高強度硬質レジンブリッジ

高強度硬質レジンブリッジとは、歯冠用グラスファイバーによるフレームに高強度の
硬質レジンを用いて製作する、臼歯部 1 歯中間欠損部に対するポンティックを含む、臼
歯3歯ブリッジをいう。

(2)

高強度硬質レジンブリッジは以下のいずれかに該当する場合に算定する。


上下顎両側の第二大臼歯が全て残存し、左右の咬合支持がある患者に対し、過度な
咬合圧が加わらない場合等において、第二小臼歯の欠損に対して第一小臼歯及び第一
大臼歯を支台歯とするブリッジに使用する場合



歯科用金属を原因とする金属アレルギーを有する患者において、臼歯部 1 歯中間欠
損に使用する場合(医科の保険医療機関又は医科歯科併設の医療機関の医師との連携
の上で、診療情報提供(診療情報提供料の様式に準ずるもの)に基づく場合に限る。)
なお、⑤6⑥⑦のような場合においても、歯科医学的に適切と判断される場合は、高
強度硬質レジンブリッジを算定しても差し支えない。

(3)


高強度硬質レジンブリッジを装着する場合は、次により算定する。
歯冠形成は原則として、失活歯に対して行い、この場合においては、M001に掲
げる歯冠形成の「2のロ

非金属冠」並びにM001に掲げる歯冠形成の「注1」及

び「注8」の加算を算定する。
やむを得ず生活歯の歯冠形成を行う場合は、M001に掲げる歯冠形成の「1のロ
非金属冠」並びにM001に掲げる「注1」及び「注5」の加算を算定する。


印象採得を行った場合は、1装置につき、M003に掲げる印象採得の「2のニの
(1)



支台歯とポンティックの数の合計が5歯以下の場合」を算定する。

装着した場合は、1装置につきM005に掲げる装着の「2のイの(1)

支台歯と

ポンティックの数の合計が5歯以下の場合」、M005に掲げる装着の「注1」の加
算及び特定保険医療材料料を算定する。
(4)
M018
(1)

特定保険医療材料料は別に算定する。
有床義歯
有床義歯は、歯の欠損状況や製作する義歯の形態にかかわらず、人工歯数に応じて算

定する。
(2)

欠損補綴に当たっての歯数の数え方は、欠損歯数によるものではなく、人工歯の数に
よる。欠損歯が4歯であっても、人工歯の排列上5歯となる場合は、その歯数は5歯と
する。

(3)

局部義歯のうち 12 歯から 14 歯までは、あくまで残存歯があり、局部義歯として補綴
を行った場合に限り算定する。なお、1床 14 歯の局部義歯の場合もあり得る。

(4)

左側第二大臼歯から右側第二大臼歯までが欠損している(欠損歯数 14 歯)症例にお
いて、歯冠の一部が露出した状態の埋伏智歯が残存している場合又は当然抜歯すべき症
例のうち何らかの理由で抜歯不可能な場合は、智歯と無関係に総義歯同様の義歯を製作
したときは、総義歯として算定する。

(5)

抜歯後1月を経過していなくても歯科医学的にみて適当であると認められる場合に限
り、義歯の製作は所定点数により算定する。

(6)

根管処置及びM010-4に掲げる根面被覆が完了した残根上に必要があって義歯の

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