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診療報酬の算定方法の一部改正に伴う実施上の留意事項について(通知) 別添2(歯科点数表) (154 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000188411_00045.html
出典情報 診療報酬の算定方法の一部改正に伴う実施上の留意事項について(通知)(3/5)《厚生労働省》
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その他特別な場合(災害又は事故等)
この場合において、新たに有床義歯を製作する理由を診療録に記載すること。なお、

ニ又はホの理由による場合は、該当する記号及び具体的な内容を診療報酬明細書の摘要
欄に記載すること。
なお、「有床義歯の取扱いについて」(昭和 56 年5月 29 日保険発第 44 号)は、平
成 28 年3月 31 日をもって廃止する。
M019

熱可塑性樹脂有床義歯

(1)

熱可塑性樹脂有床義歯は、M018に掲げる有床義歯の例により算定する。

(2)

熱可塑性樹脂有床義歯は、歯の欠損状況や製作する義歯の形態にかかわらず、人工歯
数に応じて所定点数を算定する。

M020

鋳造鉤

(1)

14 カラット金合金による鋳造鉤は2歯欠損までの有床義歯の場合に限り算定する。

(2)

保険医療材料料は、別に定める鋳造鉤の使用材料料により算定する。

(3)

ローチのバークラスプ及び鋳造によるバックアクション鉤は二腕鉤として算定し、2
歯以上にわたるバークラスプは、双子鉤として算定する。
なお、保険医療材料料は、別に定める鋳造鉤の使用材料料の双子鉤の大・小臼歯によ
り算定する。

M021

線鉤

(1)

バックアクション鉤等に要する費用は、本区分の「1

(2)

14 カラット金合金による線鉤は2歯欠損までの有床義歯の場合に限り算定する。

(3)

レストつきの単純鉤(線鉤)を製作した場合において、当該装置に要する費用は、本
区分の「2

(4)

双子鉤」により算定する。

二腕鉤(レストつき)」により算定する。

レストのない単純鉤(線鉤)を製作した場合は、「3

レストのないもの」により算

定する。
M021-2
(1)

コンビネーション鉤

コンビネーション鉤とは、二腕鉤にそれぞれ鋳造鉤と線鉤を組み合わせて製作したも
のをいう。

(2)

(1)にかかわらず、線鉤と鋳造レストを組み合わせて製作した場合は、本区分により
算定して差し支えない。

M021-3
(1)

磁性アタッチメント

磁性アタッチメントとは、磁石構造体とキーパーからなり、有床義歯を磁気吸引力に
より口腔内に維持する支台装置をいう。ただし、ダイレクトボンディング法(接着性レ
ジンセメントを用いてキーパーをキーパーの装着されていないキーパー付き根面板に装
着する方法をいう。)により製作されたキーパーを装着した根面板(以下「キーパー付
き根面板」という。)を用いる場合に限る。なお、実施に当たっては、「磁性アタッチ
メントを支台装置とする有床義歯の診療に対する基本的な考え方」(令和3年8月日本
歯科医学会)を参考とする。

(2)

「1

磁石構造体を用いる場合」とは、磁性アタッチメントを使用することを目的と

し、有床義歯に磁石構造体を装着する場合をいう。
(3)

磁石構造体を有床義歯に対して、キーパー付き根面板と密接するように装着した場合

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