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診療報酬の算定方法の一部改正に伴う実施上の留意事項について(通知) 別添2(歯科点数表) (135 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000188411_00045.html
出典情報 診療報酬の算定方法の一部改正に伴う実施上の留意事項について(通知)(3/5)《厚生労働省》
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の開口量である場合
(5)

ブリッジの印象採得は、1装置における支台歯とポンティックの数の合計により算定
する。

(6)

ブリッジ1装置の製作に当たり、やむを得ず複数個に分けて鋳造し連結の上、患者に
装着した場合の印象採得は、「2のニ

(7)

ブリッジ」により算定する。

欠損補綴に係る連合印象及び特殊印象は、顎堤の状況や欠損形態にかかわらず所定点
数により算定する。

(8)

「注1」に規定する歯科技工士連携加算1は、当該加算に係る施設基準に適合するも
のとして地方厚生(支)局長に届け出た保険医療機関において、前歯部のレジン前装金
属冠、レジン前装チタン冠又はCAD/CAM冠の製作に当たって、印象採得を行う際
に、歯科医師が歯科技工士とともに対面で当該補綴物の製作に係る色調採得及び口腔内
の確認等を行った場合に算定する。なお、当該加算の算定に当たっては、確認内容及び
当該歯科技工士が所属する歯科技工所の名称(当該保険医療機関の歯科技工士以外が行
う場合に限る。)を診療録に記載する。

(9)

「注2」に規定する歯科技工士連携加算2は、当該加算に係る施設基準に適合するも
のとして地方厚生(支)局長に届け出た保険医療機関において、前歯部のレジン前装金
属冠、レジン前装チタン冠又はCAD/CAM冠の製作に当たって、印象採得を行う際
に、歯科医師が情報通信機器を用いて歯科技工士とともに当該補綴物の製作に係る色調
採得及び口腔内の確認等を行った場合に算定する。なお、当該加算の算定に当たっては、
確認内容及び当該歯科技工士が所属する歯科技工所の名称(当該保険医療機関の歯科技
工士以外が行う場合に限る。)を診療録に記載する。

(10)

「注1」及び「注2」に規定する歯科技工士連携加算1及び歯科技工士連携加算2に
ついて、複数の歯冠補綴物又は欠損補綴物の製作に当たって、同日に印象採得を実施し
た場合も1回に限り算定する。

(11)

「注2」に規定する歯科技工士連携加算2について、情報通信機器を用いて患者の個
人情報を取り扱う場合は、厚生労働省「医療情報システムの安全管理に関するガイドラ
イン」を遵守すること。

(12)

「注2」に規定する歯科技工士連携加算2を算定する場合に、情報通信機器の運用に
要する費用については、療養の給付と直接関係ないサービス等の費用として別途徴収で
きる。

M003-2

テンポラリークラウン

テンポラリークラウンの修理又は除去は、別に算定できない。
M003-3

咬合印象

咬合印象 と は、 在 宅 等に お い て療 養 を 行っ て い る通 院 困難な 患者 に対 し、 臼歯 部に おけ
る垂直的咬合関係を有する臼歯の歯冠修復(単独冠に限る。)に対して、歯科用シリコーン
印象材を用いて咬合印象を行うことをいう。なお、当該処置を行った場合、M006に掲げ
る咬合採得は所定点数に含まれ別に算定できない。
M003-4
(1)

光学印象

光学印象は、別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生
(支)局長に届け出た保険医療機関において、CAD/CAMインレーを製作するに当た

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