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診療報酬の算定方法の一部改正に伴う実施上の留意事項について(通知) 別添2(歯科点数表) (72 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000188411_00045.html
出典情報 診療報酬の算定方法の一部改正に伴う実施上の留意事項について(通知)(3/5)《厚生労働省》
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第2節の薬剤料のみにより算定する。


第6部に掲げる注射以外の注射は、医科点数表の第2章第6部に掲げる通則の例により算定
する。

第1節

注射料

医科点数表の第2章第6部第1節に掲げる注射料(医科点数表のG003-3に掲げる肝動
脈塞栓を伴う抗悪性腫瘍剤肝動脈内注入、医科点数表のG005-4に掲げるカフ型緊急時ブ
ラッドアクセス用留置カテーテル挿入、医科点数表のG007に掲げる腱鞘内注射、医科点数
表のG008に掲げる骨髄内注射、医科点数表のG009に掲げる脳脊髄腔注射、医科点数表
のG011に掲げる気管内注入、医科点数表のG012に掲げる結膜下注射、医科点数表のG
012-2に掲げる自家血清の眼球注射、医科点数表のG013に掲げる角膜内注射、医科点
数表のG014に掲げる球後注射、医科点数表のG015に掲げるテノン氏嚢内注射、医科点
数表のG016に掲げる硝子体内注射、医科点数表のG017に掲げる腋窩多汗症注射及び医
科点数表のG018に掲げる外眼筋注射(ボツリヌス毒素によるもの)を除く。)の例により
算定する。

第7部

リハビリテーション

通則


第1節リハビリテーション料に掲げられていないリハビリテーションのうち、簡単なものの
費用は、算定できない。



各区分におけるリハビリテーションの実施に当たっては、特に定める場合を除き、全ての患
者の機能訓練の内容の要点及び実施時刻(開始時刻及び終了時刻)を診療録等へ記載する。



顎関節疾患の治療にマイオモニターを使用した場合は、1回につき医科点数表のH002に
掲げる運動器リハビリ テ ーシ ョン 料 の「3

運動 器リハ ビリ テーシ ョン料 (Ⅲ) 」の所定 点数に

より算定する。なお、診療録にマイオモニターを用いた顎関節疾患の治療の実施時刻(開始時
刻及び終了時刻)、治療内容等を記載する。


開口障害の治療に際して整形手術後に開口器等を使用して開口訓練を行った場合は、医科点
数表の H0 02 に掲 げる 運 動器 リ ハ ビリ テ ー ショ ン料の 「2

運 動器 リハ ビリテ ーシ ョン 料

(Ⅱ) 」の所定 点数に より 1 日 につ き1 回 に限 り算 定 する 。な お 、診療 録に開 口障害の訓 練の実

施時刻(開始時刻及び終了時刻)、訓練内容、使用器具名等を記載する。また、顎骨骨折に対
する観血的手術後又は悪性腫瘍に対する放射線治療後に生じた開口障害について、開口器等を
使用して開口訓練を行ったときも同様の取扱いとする。


第7部に掲げるリハビリテーション以外のリハビリテーションは、医科点数表の第2章第7
部リハビリテーションに掲げる「通則2」及び「通則3」の例により算定する。

第1節

リハビリテーション料

H000

脳血管疾患等リハビリテーション料

脳血管疾患等リハビリテーション料は、医科点数表のH001に掲げる脳血管疾患等リハ
ビリテーション料の例により算定する。ただし、音声・構音障害を持つ患者に対して言語機

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