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診療報酬の算定方法の一部改正に伴う実施上の留意事項について(通知) 別添2(歯科点数表) (151 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000188411_00045.html
出典情報 診療報酬の算定方法の一部改正に伴う実施上の留意事項について(通知)(3/5)《厚生労働省》
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(16)

低位唇側転位の犬歯の抜歯後に生じた欠損部の間隙が側切歯、あるいはそれ以下しか
ない場合であって も、「 ブリッ ジの考え方 2007」にあるポンティックの抵抗値(F値)
を減じることは適切でない。
欠損部の間隙が側切歯半歯以下の極めて小さい場合は、側切歯又は第一小臼歯、ある
いは双方の歯冠幅を僅かずつ拡大して歯冠修復を行い、場合によっては補綴隙等を行う
ことにより対応する。
犬歯のポンティックが必要な場合で、中切歯が既にブリッジの支台として使用されて
いる等の理由で新たに支台として使用できない場合に限って、ブリッジの設計を「②3
④⑤」に変更することは差し支えない。この場合において、診療報酬明細書の摘要欄に
中切歯の状況等を記載する。

(17)

側切歯及び犬歯又は犬歯及び第一小臼歯の2歯欠損であって、犬歯が低位唇側転位し
ていたため間隙が1歯分しかない場合に限り、ポンティック1歯のブリッジとして差し
支えない。
ただし、製作するブリッジのポンティックの形を側切歯とするか犬歯とするかはそれ
ぞれの症例によって異なるものと思われるが、形の如何によらずポンティックの抵抗値
(F値)は犬歯の「5」として設計する。
この場合において、診療報酬明細書の摘要欄に低位唇側転位の犬歯を含む欠損歯数と
補綴歯数の不一致の旨記載すること。

(18)

矯正・先天性欠如等により、第一小臼歯が既に欠損している患者の第二小臼歯を抜歯
した場合あるいは第二小臼歯が舌側に転位しているとき、第一小臼歯及び第二小臼歯を
抜歯した場合で、間隙は1歯分しかないような小臼歯2歯の欠損であって間隙が狭い場
合のブリッジは、「ブリッジの考え方 2007」に従って実際の歯式どおり対応する。

(19)

次に掲げるブリッジの設計は原則として認められないが、歯科医学的に妥当であると
考えら れる 場合 に は 、 保 険 適 用 の可 否を 確 認す る こと に なる ので 、 予め理 由書 、 模型
及びエッ クス線 フ ィ ルム 又 は その 複 製 を地 方 厚 生(支)局長に 提出 し てその 判断 を求 め
る。ま た、 添付 模 型 の 製 作 は 、 基本 診療 料 に含 ま れ、 算 定で きな い が、添 付フ ィ ルム
又はそ の複 製は 、 E 1 0 0 に 掲 げる 歯、 歯 周組 織 、顎 骨 、口 腔軟 組 織及び E3 0 0に
掲げる フィ ルム に よ り 算 定 し て 差し 支え な い。 た だし 、 算定 に当 た っては 、診 療 報酬
明細書の摘要欄に算定の理由を記載する。


(18)と同様の理由で第一小臼歯、第二小臼歯、第一大臼歯欠損のブリッジにおいて、
欠損歯数は3歯であるが、間隙のほうが1歯分程度小さく2歯分となる場合



移植後一定期間経過した移植歯を支台歯とする1歯欠損症例のブリッジであって、
骨植状態が良好であり、咬合力の負担能力が十分にあると考えられる場合

(20)

6⑥⑦及び⑤⑥6のような分割延長ブリッジは原則として認められないが、前者は隣
接する第二小臼歯が前方ブリッジの支台歯となっているか又は同歯にメタルボンド冠が
装着されている症例、後者は隣接する第二大臼歯に金合金又は白金加金の全部金属冠が
装着されている症例であって、補綴物を除去し、当該歯をブリッジの支台歯として使用
することが困難であるため、当該歯の補綴物にレストを設定することによりブリッジの
維持を求める構造となる場合はこの限りでない。
ただし、レストの設定に係る費用は算定できない。

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