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診療報酬の算定方法の一部改正に伴う実施上の留意事項について(通知) 別添2(歯科点数表) (7 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000188411_00045.html
出典情報 診療報酬の算定方法の一部改正に伴う実施上の留意事項について(通知)(3/5)《厚生労働省》
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者に対して、感染対策を実施した上で歯科診療を行った場合に加算する。なお、当該加
算を算定した場合は、病名を診療録に記載する。
(20)

「注6」に規定する歯科診療特別対応加算1、歯科診療特別対応加算2又は歯科診療
特別対応加算3を算定する場合において、当該患者の診療に要した時間が1時間を超え
た場合は、30 分又はその端数を増すごとに、100 点を更に所定点数に加算する。

(21)

「注7」及び「注8」の医科と共通の項目は、医科点数表の第1章第1部第1節区分
番号A000に掲げる初診料の例により算定する。

(22)

「注9」に規定する歯科外来診療医療安全対策加算1及び歯科外来診療医療安全対策
加算2は、歯科診療の特性を踏まえ、患者にとってより安全で安心できる歯科外来診療
の医療安全対策に係る取組を評価したものであり、別に厚生労働大臣が定める施設基準
に適合しているものとして地方厚生(支)局長に届け出た保険医療機関において、外来診
療に係る初診を行った場合に加算する。

(23)

「注 10」に規定 する歯科外来診療感染対策加算1 及び歯科外来診療感染対策加算3

は、歯科診療の特性を踏まえ、患者にとってより安全で安心できる歯科外来診療の感染
対策に係る取組を評価したものであり、別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合して
いるものとして地方厚生(支)局長に届け出た保険医療機関において、外来診療に係る初
診を行った場合に加算する。
(24)

「注 10」に規定 する歯科外来診療感染対策加算2 及び歯科外来診療感染対策加算4

は、新型インフルエンザ等感染症等の患者に対応可能な歯科外来診療の体制整備に係る
取組を評価したものであり、別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものと
して地方厚生(支)局長に届け出た保険医療機関において、外来診療に係る初診を行った
場合に加算する。
(25)

「注 11」に規定 する歯科診療特別対応連携加算は 、別に厚生労働大臣が定める施設

基準に適合しているものとして地方厚生(支)局長に届け出た保険医療機関の外来部門に
おいて、歯科診療所である保険医療機関(別に厚生労働大臣が定める歯科診療特別対応
連携加算に係る施設基準に適合しているものとして地方厚生(支)局長に届け出た保険医
療機関を除く。)で「注6」若しくはA002に掲げる再診料の注4に規定する歯科診
療特別対応加算1を算定した患者又は「注6」若しくはA002に掲げる再診料の「注
4」の「著しく歯科診療が困難な者」であって歯科診療特別対応加算2若しくは歯科診
療特別対応加算3を算定した患者について、当該保険医療機関から診療情報提供料に定
める様式に基づいた診療情報提供を受けた上で初診を行い、当該歯科診療特別対応加算
を算定した場合に算定する。
(26)

「注 12」に規定 する歯科診療特別対応地域支援加 算は、歯科診療所である保険医療

機関(別に厚生労働大臣が定める歯科診療特別対応連携加算に係る施設基準に適合して
いるものとして地方厚生(支)局長に届け出た保険医療機関を除く。)において、別に厚
生労働大臣が定める歯科診療特別対応連携加算に係る施設基準に適合しているものとし
て地方厚生(支)局長に届け出た保険医療機関において、「注6」若しくはA002に掲
げる再診料の注4に規定する歯科診療特別対応加算1を算定した患者又は「注6」若し
くはA002に掲げる再診料の「注4」の「著しく歯科診療が困難な者」であって歯科
診療特別対応加算2若しくは歯科診療特別対応加算3を算定した患者について、当該保

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