よむ、つかう、まなぶ。

MC plus(エムシープラス)は、診療報酬・介護報酬改定関連のニュース、

資料、研修などをパッケージした総合メディアです。


診療報酬の算定方法の一部改正に伴う実施上の留意事項について(通知) 別添2(歯科点数表) (89 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000188411_00045.html
出典情報 診療報酬の算定方法の一部改正に伴う実施上の留意事項について(通知)(3/5)《厚生労働省》
低解像度画像をダウンロード

資料テキストはコンピュータによる自動処理で生成されており、完全に資料と一致しない場合があります。
テキストをコピーしてご利用いただく際は資料と付け合わせてご確認ください。

手術に
歯周外科

②簡単なもの

含まれる

※②の算定か

手術歯数
4歯未満

③簡単なもの

ら 6 月 経 過

①簡単なもの

後、1顎につ

※術 前 の期 間

き6月に1回

中、1顎につ

に限り算定で



きる。

1 回 に 限

る。

困難なもの

(備考欄ロ)

(備考欄ハ)

④困難なもの

⑤困難なもの

歯周外科

※④の算定か

手術歯数

ら 6 月 経 過

4歯以上

後、6月に1
回に限り算定
できる。

(備考欄イ )

(備考欄ロ)

(備考欄ニ)

[備考]


歯周外科手術前の暫間固定(①)
固定した歯数にかかわらず「1

簡単なもの」により算定する。なお、術前の期間

中において、1顎につき1回に限り算定する。


歯周外科手術後の暫間固定(術後の暫間固定1回目)(②、④)
歯周外科手術を行った歯数が4歯未満である場合は「1

簡単なもの」により算定

し、歯周外科手術を行った歯数が4歯以上である場合は「2

困難なもの」により

算定する。なお、当該暫間固定(術後の暫間固定1回目)は、術前の暫間固定の有
無及び手術日から経過期間にかかわらず算定できる。


術後の暫間固定1回目から6月経過後の暫間固定(③)
歯周外科手術を行った歯数が4歯未満である場合は「1

簡単なもの」により算定

し、1顎につき、前回暫間固定を算定した日から起算して6月に1回に限り算定で
きる。


術後の暫間固定1回目から6月経過後の暫間固定(⑤)
歯周外科手術を行った歯数が4歯以上である場合は「2

困難なもの」により算定

し、1箇所につき、前回暫間固定を算定した日から起算して6月に1回に限り算定
できる。
(9)

歯周外科手術を行わない場合は、暫間固定を行う歯数に関わらず「1

簡単なもの」

により算定する。なお、再度当該処置を行う場合は、前回暫間固定を行った日から起算
して6月経過後、1顎につき6月に1回に限り算定できる。

- 89 -