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診療報酬の算定方法の一部改正に伴う実施上の留意事項について(通知) 別添2(歯科点数表) (48 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000188411_00045.html
出典情報 診療報酬の算定方法の一部改正に伴う実施上の留意事項について(通知)(3/5)《厚生労働省》
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せて行われた場合は、ハ及びニについて省略して差し支えない。


歯科衛生士等に指示した内容



指導の実施時刻(開始時刻と終了時刻)



訪問先名(記載例:自宅、○○マンション、介護老人保健施設××苑)



訪問した日の患者の状態の要点等(複数名訪問歯科衛生指導加算を算定する場合は、
複数名訪問歯科衛生指導を必要とする理由も含む。)

(8)

訪問歯科衛生指導を行った歯科衛生士等は、主治の歯科医師に報告するとともに患者
に提供した文書の写しを提出し、業務に関する記録を作成する。

(9)

訪問歯科衛生指導料を算定する月においては、B001-2に掲げる歯科衛生実地指
導料は算定できない。

(10)

「注4」に規定する交通費は実費とする。

(11)

訪問歯科衛生指導料を算定した保険医療機関は、毎年8月1日現在で名称、開設者及
び常勤、非常勤ごとの歯科衛生士数等を地方厚生(支)局長に報告する。

C001-3
(1)

歯科疾患在宅療養管理料

歯科疾患在宅療養管理料とは、別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているも
のとして地方厚生(支)局長に届け出た保険医療機関である在宅療養支援歯科診療所1、
在宅療養支援歯科診療所2、在宅療養支援歯科病院又は歯科診療を行うその他の保険医
療機関において、在宅等において療養を行っている通院困難な患者の歯科疾患の継続的
な管理を行うことを評価するものをいい、患者等の同意を得た上で、患者等に対して、
歯科疾患の状況及び当該患者の口腔機能の評価結果等を踏まえた管理計画の内容につい
て説明した場合に算定する。なお、当該管理料を算定する場合は、B000-4に掲げ
る歯科疾患管理料、B000-4-2に掲げる小児口腔機能管理料、B000-4-3
に掲げ る口 腔機 能 管理 料 、 B0 00 -6に 掲げ る 周 術期 等口 腔機能 管理 料 (Ⅰ) 、B00
0-7 に掲 げる 周 術期 等 口 腔機 能管 理料 (Ⅱ) 、B0 0 0- 8に 掲げる 周術 期 等口腔 機能
管理料 (Ⅲ) 、B00 0- 9 に掲 げる周 術 期等口 腔機 能管 理料 (Ⅳ) 、B000- 11に掲げ
る回復期等口腔機能管理料、B002に掲げる歯科特定疾患療養管理料、C001-5
に掲げる在宅患者訪問口腔リハビリテーション指導管理料、C001-6に掲げる小児
在宅患者訪問口腔リハビリテーション指導管理料及びN002に掲げる歯科矯正管理料
は別に算定できない。

(2)

「注1」に規定する管理計画は、患者の歯科治療及び口腔管理を行う上で必要な全身
の状態(基礎疾患の有無、服薬状況等)、口腔の状態(口腔衛生状態、口腔粘膜の状態、
口腔乾燥の有無、歯科疾患、有床義歯の状況、咬合状態等)、口腔機能の状態(咀嚼の
状態、摂食・嚥下の状況及び構音の状況、食形態等)、管理方法の概要及び必要に応じ
て実施した検査結果の要点等を含むものであり、当該患者の継続的な管理に当たって必
要な事項等を診療録に記載又は管理計画書の写しを添付する。

(3)

歯の喪失や加齢、これら以外の全身的な疾患等により口腔機能の低下を認める在宅等
療養患者(口腔衛生状態不良、口腔乾燥、咀嚼機能低下、舌口唇運動機能低下、咬合力
低下、低舌圧又は嚥下機能低下の7項目のうち3項目以上が該当する患者)に対して、
口腔機能の回復又は維持・向上を目的として医学管理を行う場合は当該管理料を算定す
る。なお、この場合において、D002-6に掲げる口腔細菌定量検査、D011-2

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