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診療報酬の算定方法の一部改正に伴う実施上の留意事項について(通知) 別添2(歯科点数表) (21 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000188411_00045.html
出典情報 診療報酬の算定方法の一部改正に伴う実施上の留意事項について(通知)(3/5)《厚生労働省》
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いる患者又は緩和ケアの対象となる患者に対して、歯科医師による必要な口腔機能の管
理を行った場合に算定する。
(3)

周術期等口腔 機 能 管理 料 (Ⅲ) 及び周 術期等口 腔機能 管理料 (Ⅳ) を算定す る場合は、B0

00-5に掲げる周術期等口腔機能管理計画策定料に規定する管理計画書に基づき、口
腔機能の管理を行い、管理報告書(①口腔内の状態の評価、②具体的な実施内容や指導
内容、③その他必要な内容を含むもの。)を作成し患者に提供する。ただし、患者の状
態に大きな変化がない場合は、少なくとも前回の管理報告書の提供日から起算して3月
を超える日までに1回以上提供する。なお、管理報告書の内容又はその写しを診療録に
記載又は添付する。
(4)

放射線治療 等 を実 施 する 患者に 対 して 、周 術期等口 腔 機能管理 料 (Ⅳ) を算定する場合

は、B000-5に掲げる周術期等口腔機能管理計画策定料を算定した日の属する月か
ら起算して3月以内においては月2回に限り算定する。
(5)

がん等に係る手術を実施する患者について、一連の治療において手術の前後に放射線
治療又 は化 学療 法 を実 施 す る場 合は 、周術 期等 口 腔 機能 管理 料 (Ⅰ) 又は周術 期等口 腔機
能管理料 (Ⅱ) の「1

手術 前 」若し くは 「 2

手 術 後」と周術期 等口腔機能 管理料 (Ⅲ) 又

は周術期等口腔機能管理料 (Ⅳ) を同一月に算定して差し支えない。
(6)

「注2」の長期管理加算は、長期にわたる継続的な周術期等における口腔管理等を評
価したものである。当該加算を初めて算定する場合にあっては、当該患者の治療経過及
び口腔の状態を踏まえ、今後の口腔管理に当たって特に注意すべき事項を患者等に説明
し、診療録には、説明した内容の要点を記載する。

(7)

「注2」の長期管理加算は、長期にわたる継続的な周術期等における口腔管理等を評
価したものである。当該加算を初めて算定する場合にあっては、当該患者の治療経過及
び口腔の状態を踏まえ、今後の口腔管理に当たって特に注意すべき事項を患者等に説明
し、診療録には、説明した内容の要点を記載する。

(8)

「注2」の長期管理加算を算定するにあたって、他の保険医療機関でB000-5に
掲げる周術期等口腔機能管理計画策定料を算定している患者については、当該他の保険
医療機関で周術期等口腔機能管理計画策定料を算定した日の属する月から起算する。

(9)

一連の治療 に おい て 、同 一月に 周 術期 等口 腔機能管 理 料 (Ⅲ) 及び周術 期等口腔機 能管

理料 (Ⅳ) を算定して差し支えない。
(10)

その他周術期 等口 腔機 能 管理 料 (Ⅲ) 及び周術 期等口腔 機能管理料 (Ⅳ) に係る周術期等口

腔機能管理料 (Ⅰ) 及 び周 術 期等口腔機 能 管理 料 (Ⅱ) と 共通の項目は 、B000 -6に掲げ
る周術期等口 腔 機能 管 理 料 (Ⅰ) 及びB 0 00 -7に 掲 げる周術期 等口腔機 能 管理料 (Ⅱ) の
例により算定する。
B000-10
(1)

回復期等口腔機能管理計画策定料

回復期等口腔機能管理計画策定料は、医科点数表のA101に掲げる療養病棟、医科
点数表のA308に掲げる回復期リハビリテーション病棟又は医科点数表のA308-
3に掲げる地域包括ケア病棟に入院している患者に対して、ADLの向上等を目的とし
て、リハビリテーションや栄養管理(以下、リハビリテーション等とする。)に係る医
療関係職種等と連携し、患者の口腔機能を管理するため、歯科診療を実施している保険
医療機 関に お いて 、 リ ハ ビ リ テ ーシ ョ ン等 を実 施 する 保 険医 療機関 か らの 文書 ( 以下

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