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診療報酬の算定方法の一部改正に伴う実施上の留意事項について(通知) 別添2(歯科点数表) (75 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000188411_00045.html
出典情報 診療報酬の算定方法の一部改正に伴う実施上の留意事項について(通知)(3/5)《厚生労働省》
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(12)

歯科口腔リハビリテーション料1を算定した日において、H001―3に掲げる歯科
口腔リハビリテーション料3に係る口腔機能に係る指導・訓練を実施した場合は、歯科
口腔リハビリテーション料3を別に算定して差し支えない。

(13)

有床義歯に係る調整又は指導を行うに当たっては、「有床義歯の管理について」(平
成 19 年 11 月日本歯科医学会)を参考とする。

H001-3
(1)

歯科口腔リハビリテーション料2

顎関節症を有する患者であって、I017に掲げる口腔内装置の「注」に規定する顎
関節治療用装置を装着している患者に対して、療養上の指導又は訓練を行い、口腔機能
の回復又は維持・向上を図った場合に算定する。なお、別の保険医療機関で製作した口
腔内装置を装着している場合においても、当該リハビリテーション料により算定する。

(2)

当該装置の調整・修理を行う場合にあっては、I017-2に掲げる口腔内装置調整
・修理により算定する。

(3)

実施内容等の要点を診療録に記載する。

H001―4
(1)

「1

歯科口腔リハビリテーション料3
口腔機能の発達不全を有する 18 歳未満の患者の場合」は、正常な口腔機能の

獲得を目的としてB000-4-2に掲げる小児口腔機能管理料を算定する患者又はC
001-3に掲げる歯科疾患在宅療養管理料を算定する患者に対し、管理計画に基づき
口腔機能に係る指導・訓練を行った場合に算定する。当該指導・訓練を行うに当たって
は、関係学会より示されている「口腔機能発達不全症に関する基本的な考え方」(令和
6年3月日本歯科医学会)を参考とすること。
(2)

「2

口腔機能の低下を来している患者の場合」は、口腔機能の回復又は維持・向上

を目的としてB000-4-3に掲げる口腔機能管理料又はC001-3に掲げる歯科
疾患在宅療養管理料を算定する患者に対し、管理計画に基づき口腔機能に係る指導・訓
練を行った場合に算定する。当該指導・訓練を行うに当たっては、関係学会より示され
ている「口腔機能低下症に関する基本的な考え方」(令和6年3月日本歯科医学会)を
参考とすること。
(3)

歯科口腔リハビリテーション料3を算定した日において、H001―2に掲げる歯科
口腔リハビリテーション料1に係る有床義歯、舌接触補助床又は口蓋補綴装置等に係る
調整または指導を実施した場合は、歯科口腔リハビリテーション料1を別に算定して差
し支えない。

(4)

歯科口腔リハビリテーション料3を算定した日において、H001―3に掲げる歯科
口腔リハビリテーション料2に係る顎関節症を有する患者への指導又は訓練を実施した
場合は、歯科口腔リハビリテーション料2を別に算定して差し支えない。

(5)
H002

指導・訓練内容等の要点を診療録に記載する。
障害児(者)リハビリテーション料

障害児(者)リハビリテーション料は、医科点数表のH007に掲げる障害児(者)リハ
ビリテーション料の例により算定する。ただし、音声・構音障害を持つ患者に対して言語機
能に係る訓練を行った場合に限り算定する。
H003
(1)

がん患者リハビリテーション料
がん患者リハビリテーション料とは、別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合して

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