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診療報酬の算定方法の一部改正に伴う実施上の留意事項について(通知) 別添2(歯科点数表) (42 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000188411_00045.html
出典情報 診療報酬の算定方法の一部改正に伴う実施上の留意事項について(通知)(3/5)《厚生労働省》
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(22)

「注8」の「著しく歯科診療が困難な者」とは、次に掲げる状態又はこれらに準ずる
状態をいう。なお、歯科診療特別対応加算1又は歯科診療特別対応加算2を算定した場
合は、当該加算を算定した日の患者の状態(トに該当する患者の場合は病名)を診療録
に記載する。


脳性麻痺等で身体の不随意運動や緊張が強く体幹の安定が得られない状態



知的発達障害等により開口保持ができない状態や治療の目的が理解できず治療に協
力が得られない状態



重症の呼吸器疾患等で頻繁に治療の中断が必要な状態



日常生活に支障を来たすような症状・行動や意志疎通の困難さが頻繁に見られ歯科
診療に際して家族等の援助を必要とする状態



人工呼吸器を使用している状態又は気管切開等を行っており歯科治療に際して管理
が必要な状態



強度行動障害の状態であって、日常生活に支障を来すような症状・行動が頻繁に見
られ、歯科治療に協力が得られない状態



次に掲げる感染症に罹患しており、標準予防策に加えて、空気感染対策、飛沫感染
対策、接触感染対策など当該感染症の感染経路等の性質に応じて必要な感染対策を講
じた上で歯科診療を行う必要がある状態
(ア)

狂犬病

(イ)

鳥インフルエンザ(特定鳥インフルエンザを除く。)

(ウ)

エムポックス

(エ)

重症熱性血小板減少症候群(病原体がフレボウイルス属SFTSウイルス

であるものに限る。)
(オ)

腎症候性出血熱

(カ)

ニパウイルス感染症

(キ)

ハンタウイルス肺症候群

(ク)

ヘンドラウイルス感染症

(ケ)

インフルエンザ(鳥インフルエンザ及び新型インフルエンザ等感染症を除

く。)
(コ)

後天性免疫不全症候群(ニューモシスチス肺炎に限る。)

(サ)

麻しん

(シ)

メチシリン耐性黄色ブドウ球菌感染症

(ス)

RSウイルス感染症

(セ)

カルバペネム耐性腸内細菌目細菌感染症

(ソ)

感染性胃腸炎(病原体がノロウイルスであるものに限る。)

(タ)

急性弛緩性麻痺(急性灰白髄炎を除く。病原体がエンテロウイルスによる

ものに限る。)
(チ)

新型コロナウイルス感染症

(ツ)

侵襲性髄膜炎菌感染症

(テ)

水痘

(ト)

先天性風しん症候群

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