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診療報酬の算定方法の一部改正に伴う実施上の留意事項について(通知) 別添2(歯科点数表) (65 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000188411_00045.html
出典情報 診療報酬の算定方法の一部改正に伴う実施上の留意事項について(通知)(3/5)《厚生労働省》
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D011-4
(1)

小児口唇閉鎖力検査

小児口唇閉鎖力検査とは、口唇閉鎖力測定器を用いて、口唇閉鎖力を測定する検査を
いう。

(2)

当該検査は、問診、口腔内所見又は他の検査所見から口腔機能の発達不全が疑われる
患者に対し、口腔機能発達不全症の診断を目的として実施した場合に算定する。

(3)

当該検査については、口腔機能発達不全症の診断後の患者については、B000-4
に掲げ る歯 科疾 患 管 理 料 、 B 0 00 -4 - 2に 掲 げる 小 児口 腔機 能 管理料 、B 0 02
に掲げ る歯 科特 定 疾 患 療 養 管 理 料、 C0 0 1- 3 に掲 げ る歯 科疾 患 在宅療 養管 理 料又
はC0 01 -6 に 掲 げ る 小 児 在 宅患 者訪 問 口腔 リ ハビ リ テー ショ ン 指導管 理料 を 算定
し、継続的な口腔機能の管理を行っている場合に、3月に1回に限り算定する。

(4)

検査に係る費用は所定点数に含まれ別に算定できない。

D012
(1)

舌圧検査
舌圧検査とは、舌の運動機能を評価する目的で、舌を口蓋部に押し上げるときの圧力

を舌圧計を用いて測定するものをいう。
(2)

当該検査は、次のいずれかに該当する場合に算定する。


問診、口腔内所見又は他の検査所見から、加齢等による口腔機能の低下が疑われる
患者に対し、口腔機能低下症の診断を目的として実施した場合



問診、口腔内所見又は他の検査所見から、口腔機能の発達不全が疑われる患者に対
し、口腔機能発達不全症の診断を目的として実施した場合

(3)

当該検査については、口腔機能低下症又は口腔機能発達不全症の診断後の患者につい
ては、 B0 00 - 4 に 掲 げ る 歯 科疾 患管 理 料、 B 00 0 -4 -2 に 掲げる 小児 口 腔機
能管理 料、 B0 0 0 - 4 - 3 に 掲げ る口 腔 機能 管 理料 、 B0 02 に 掲げる 歯科 特 定疾
患療養 管理 料、 C 0 0 1 - 3 に 掲げ る歯 科 疾患 在 宅療 養 管理 料、 C 001 -5 に 掲げ
る在宅 患者 訪問 口 腔 リ ハ ビ リ テ ーシ ョン 指 導管 理 料又 は C0 01 - 6に掲 げる 小 児在
宅患者 訪問 口腔 リ ハ ビ リ テ ー シ ョン 指導 管 理料 を 算定 し 、継 続的 な 口腔機 能の 管 理を
行っている場合に、3月に1回に限り算定する。

(4)

(2)及び(3)以外に、「注2」に規定する患者に対して舌の運動機能を評価する目
的で当該検査を行った場合は、月2回に限り算定する。なお、この場合において、B0
13-3に掲げる広範囲顎骨支持型補綴物管理料、H001-2に掲げる歯科口腔リハ
ビリテーション料1の「2

舌接触補助床の場合」若しくは「3

その他の場合」、I

017-1-3に掲げる舌接触補助床、M025に掲げる口蓋補綴、顎補綴又はM02
5-2に掲げる広範囲顎骨支持型補綴と同日に算定して差し支えない。
(5)

有床義歯等の調整と同日に行った場合はH001-2に掲げる歯科口腔リハビリテー
ション料1を別に算定する。

(6)

「注2」に規定する患者に対して、摂食機能療法と同日に当該検査を実施した場合は、
H001に掲げる摂食機能療法と別に当該検査を算定できる。

(7)

検査に係る費用は所定点数に含まれ別に算定できない。

D013
(1)

精密触覚機能検査
精密触覚機能検査は、口腔・顎・顔面領域の手術等に伴う神経障害や帯状疱疹や骨髄

炎等に起因する神経障害によって生じる神経症状(感覚の異常)を呈する患者に対して、

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