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診療報酬の算定方法の一部改正に伴う実施上の留意事項について(通知) 別添2(歯科点数表) (103 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000188411_00045.html
出典情報 診療報酬の算定方法の一部改正に伴う実施上の留意事項について(通知)(3/5)《厚生労働省》
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(5)

主治の歯科医師の指示を受けた歯科衛生士が、患者に対してフッ化物歯面塗布処置を
行った場合は、主治の歯科医師は当該歯科衛生士の氏名を診療録に記載する。なお、当
該処置を行った歯科衛生士は、業務に関する記録を作成する。

I032

口腔リンパ管腫局所注入

口腔領域のリンパ管腫にピシバニールを局所注入した場合に算定する。ただし薬剤料は別
に算定する。

第2節

処置医療機器等加算

I082

酸素加算

医科点数表のJ201に掲げる酸素加算の例により算定する。

第4節

特定薬剤料

I100
(1)

特定薬剤
1回の処置に特定薬剤を2種以上使用した場合であっても、使用した特定薬剤の合計

価格から 15 円を控除した残りの額を 10 円で除して得た点数について1点未満の端数を
切り上げて得た点数に1点を加算して特定薬剤料を算定する。
(2)

特定薬剤を使用した場合であっても、1回の処置又は手術に使用した特定薬剤の合計
価格が 15 円以下の場合は、特定薬剤料は算定できない。

(3)

(1)及び(2)でいう1回の処置とは、処置の部に掲げられている各区分の所定点数を
算定する単位を1回とする。

(4)

テトラサイクリン・プレステロン軟膏及びテラ・コートリル軟膏を抜歯窩に使用する
ことは、軟膏の基剤が吸収されずに異物として残り治癒機転を妨げるので、歯科医学的
に妥当ではない。

(5)

薬価基準第4部歯科用薬剤、外用薬(1)に収載されている薬剤のうち、軟組織疾患に
使用する薬剤を外用薬として投与することは、歯科医師が自ら貼薬しなければ薬効が期
待できない場合を除き認められる。

第5節

特定保険医療材料料

I200

特定保険医療材料

特定保険医療材料は、「特定保険医療材料及びその材料価格(材料価格基準)」(平成 2
0 年厚生労働省告示第 61 号)の別表Ⅴ及び別表Ⅵに掲げる特定保険医療材料により算定す
る。

第9部





通則


「通則1」、「通則2」及び「通則3」は、手術料算定の内容は次の3通りあることを示し
ており、輸血料は手術料の算定がなくとも単独で算定する。
(1)

手術料(+薬剤料又は特定保険医療材料料等)

(2)

手術料+輸血料(+薬剤料又は特定保険医療材料料等)

(3)

輸血料(+薬剤料又は特定保険医療材料料等)

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