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診療報酬の算定方法の一部改正に伴う実施上の留意事項について(通知) 別添2(歯科点数表) (117 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000188411_00045.html
出典情報 診療報酬の算定方法の一部改正に伴う実施上の留意事項について(通知)(3/5)《厚生労働省》
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(2)

「困難なもの」とは、除去に当たって組織の剥離を必要とするものをいう。

(3)

「著しく困難なもの」とは異物の位置が確定できず、なおかつ深部に存在するため大
きく深い切開等を必要とするものをいう。

(4)

口腔内軟組織異物(人工物)除去術は、異物の数にかかわらず所定点数を1回に限り
算定する。ただし、当該除去物は同一術野で除去できるものに限る。

(5)

「1

簡単なもの」、「2

困難なもの」及び「3

著しく困難なもの」のうち、2

以上を同時に行った場合は、主たる手術のみにより算定する。
(6)

口腔組織にささっている魚骨を除去した場合は、基本診療料に含まれ別に算定できな
い。

J074
(1)

顎骨内異物(挿入物を含む。)除去術
「1

簡単なもの」は、顎骨骨折における観血的整復、上顎骨形成術若しくは下顎骨

形成術における顎骨の固定等に用いた金属線又はスクリューの除去を行った場合に算定
する。
(2)

「2

困難なもの」は、顎骨骨折における観血的整復、上顎骨形成術又は下顎骨形成

術における顎骨の固定等に用いた骨体固定金属板の撤去を行った場合に算定する。
J075

下顎骨形成術

下顎前突のとき下顎両側第一小臼歯を抜歯し、この部位で下顎骨を切断して後退させる下
顎前突症手術は、「1
J075-2

おとがい形成の場合」により算定する。

下顎骨延長術

医科点数表のK444-2に掲げる下顎骨延長術の例により算定する。
J076

顔面多発骨折観血的手術

顔面多発骨折観血的手術は、上下顎が同時に骨折した場合等、複数の骨に対して観血的手
術を行った場合に算定する。
J077

顎関節脱臼非観血的整復術

顎関節脱臼非観血的整復術は、片側につき算定する。
J080
(1)

顎関節授動術
「1のイ

単独の場合」とは、顎関節症による急性クローズドロックの解除又は慢性

クローズドロックによる開口制限の改善を目的として、徒手的授動術を行うものをいう。
なお、所期の目的を達成するために複数回実施した場合も一連として算定する。
(2)

「1のロ

パンピングを併用した場合」とは、パンピング(顎関節腔に対する薬剤の

注入、洗浄)を併用して、徒手的に下顎を授動することにより顎関節可動域の増加を目
的とするものをいう。この場合において、関節腔に対する薬剤の注入を行った場合は、
G007に掲げる関節腔内注射又はG008に掲げる滑液嚢穿刺後の注入を併せて算定
する。
(3)

「1のハ

関節腔洗浄療法を併用した場合」とは、局所麻酔下で上関節腔に注射針を

2本刺入し、上関節腔を薬剤にて自然潅流することにより顎関節可動域の増加又は除痛
を目的とするものをいう。この場合において、関節腔に対する薬剤の注入を行った場合
は、G007に掲げる関節腔内注射又はG008に掲げる滑液嚢穿刺後の注入を併せて
算定する。
(4)

顎関節鏡下授動術とは、主に繊維性癒着を適応とし、関節の可動域を制限している関

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