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診療報酬の算定方法の一部改正に伴う実施上の留意事項について(通知) 別添2(歯科点数表) (78 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000188411_00045.html
出典情報 診療報酬の算定方法の一部改正に伴う実施上の留意事項について(通知)(3/5)《厚生労働省》
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をそれぞれ所定点数に加算する。


M 00 3( 2の ロ及 び ハに 限 る 。) に 掲 げる 印象採 得 、 M0 03 -3 咬合印 象、 M0 0
6(2のロに限る。)に掲げる咬合採得又はM030に掲げる有床義歯内面適合法
所定点数の 100 分の 70 に相当する点数



I 00 5(3 に限 る 。 )に 掲 げ る抜髄 、I 0 06( 3に 限る。 )に 掲 げる感 染根 管処置 、
J000(1、2及び3に限る。)に掲げる抜歯手術(注1による加算を算定した場合を除
く。)、M021-3(1に限る。)に掲げる磁性アタッチメント又はM029に掲げる有
床義歯修理
所定点数の 100 分の 50 に相当する点数



I 00 5( 1及 び2 に 限る 。 ) に掲 げ る 抜髄 、I0 0 6 (1 及び 2に 限る。 )に 掲げ る
感染根管処置、J013(2に限る。)に掲げる口腔内消炎手術
所定点数の 100 分の 30 に相当する点数

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I005に掲げる抜髄、I006に掲げる感染根管処置、I007に掲げる根管貼薬処置、
I008に掲げる根管充填及びI008-2に掲げる加圧根管充填処置の一連の歯内療法にお
いて、高周波療法、イオン導入法、根管拡大、根管形成、歯肉圧排、根管充填剤(材)の除去、
隔壁、歯髄結石除去、根管開拡及び特定薬剤等はそれぞれの所定点数に含まれ別に算定できな
い。

第1節

処置料

第1節の処置において、I000に掲げるう蝕処置からI021に掲げる根管内異物除去の
処置のために行ったK001に掲げる浸潤麻酔等は、「通則7」に該当しない場合に限り、術
野又は病巣単位ごとに算定する。
I000
(1)

う蝕処置
う蝕処置は、1歯1回を単位として算定し、1回の処置歯数が2歯以上にわたる場合

は、所定点数を歯数倍した点数により算定する。以下「1歯1回につき」等の規定のあ
る場合の算定は、処置を行った歯数を乗じて算定する。
(2)

「う蝕処置」は、次の処置をいう。


う蝕歯に行った軟化象牙質の除去又は暫間充填



歯根未完成の永久歯の歯内療法実施中に、根尖部の閉鎖状態の予後観察のために行
った水酸化カルシウム系糊剤等による暫間根管充填に併せて行った暫間充填



歯髄保護処置又は歯冠修復物の脱落時の再装着等を行うに当たって軟化象牙質等の
除去若しくは燐酸セメント若しくはカルボキシレートセメント等を用いた暫間充填

(3)

う蝕処置、M001に掲げる歯冠形成、M001-2に掲げるう蝕歯即時充填形成及
びM001-3に掲げるう蝕歯インレー修復形成等において、軟化象牙質の検査を行っ
た場合は、それぞれの所定点数に含まれ別に算定できない。

(4)

M002に掲げる支台築造又はM002-2に掲げる支台築造印象と同日に行ったう
蝕処置の費用は、それぞれの所定点数に含まれ、別に算定できない。

(5)

う蝕処置を算定する場合は、算定部位ごとに処置内容等を診療録に記載する。

I000-2
(1)

咬合調整

次に掲げる場合に算定する。

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