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診療報酬の算定方法の一部改正に伴う実施上の留意事項について(通知) 別添2(歯科点数表) (51 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000188411_00045.html
出典情報 診療報酬の算定方法の一部改正に伴う実施上の留意事項について(通知)(3/5)《厚生労働省》
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厚生労働省告示 127 号)別表4のロ「歯科医師が行う場合」を算定し、「注1」に規定
する管 理計 画の 内 容 を 含 む 管 理 計画 を策 定 して い る場 合 にお いて は 、当該 管理 料 を算
定した もの とみ な す こ と が で き る。 なお 、 その 場 合に お いて は、 当 該患者 の継 続 的な
管理に 当た って 必 要 な 事 項 等 を 診療 録に 記 載又 は 管理 計 画書 の写 し を診療 録に 添 付す
るとと もに 、居 宅 療 養 管 理 指 導 費を 算定 し た旨 及 び直 近 の算 定日 を 診療報 酬明 細 書の
摘要欄に記載する。
C001-4-2
(1)

在宅患者歯科治療時医療管理料

在宅患者歯科治療時医療管理料は、C000に掲げる歯科訪問診療料を算定した日に
おいて 、高 血圧 性 疾 患 、 虚 血 性 心疾 患、 不 整脈 、 心不 全 、脳 血管 障 害、喘 息、 慢 性気
管支炎 、糖 尿病 、 甲 状 腺 機 能 低 下症 、甲 状 腺機 能 亢進 症 、副 腎皮 質 機能不 全、 て んか
ん若し くは 慢性 腎 臓 病 ( 腎 代 替 療法 を行 う 患者 に 限る 。 )の 患者 、 人工呼 吸器 を 装着
している 患者、 在 宅 酸素 療 法 を行 っ て いる 患 者 又は A 000に 掲 げる 初診 料の (16)
のト若し くは( 19)に 規 定す る感 染症 の 患者 に対 し て、歯 科治療 時に おけ る患 者の 全
身状態 の変 化等 を 把 握 す る た め 、患 者の 血 圧、 脈 拍、 経 皮的 動脈 血 酸素飽 和度 を 経時
的に監視し、必要な医療管理を行った場合に算定する。

(2)

在宅患者歯科治療時医療管理料を算定する保険医療機関は、全身状態の把握、管理等
に必要な機器、機材等を整備する。

(3)

管理内容及び患者の全身状態の要点を診療録に記載する。

C001-5
(1)

在宅患者訪問口腔リハビリテーション指導管理料

在宅患者訪問口腔リハビリテーション指導管理料は、在宅等において療養を行ってい
る通院 困難 な患 者 で あ っ て 、 口 腔疾 患及 び 摂食 機 能障 害 又は 口腔 機 能低下 症を 有 する
ものに 対し て、 口 腔 機 能 の 回 復 及び 口腔 疾 患の 重 症化 予 防を 目的 と して、 当該 患 者の
全身の 状態 、口 腔 内 の 状 態 及 び 口腔 機能 の 状態 等 の評 価 をも とに 作 成した 管理 計 画に
基づき 、プ ラー ク コ ン ト ロ ー ル 、機 械的 歯 面清 掃 、ス ケ ーリ ング 等 を主体 とし た 歯周
基本治 療若 しく は 口 腔 バ イ オ フ ィル ムの 除 去又 は 口腔 機 能低 下症 若 しくは 摂食 機 能障
害に対する訓練を含む指導管理等を歯科医師が1回につき 20 分以上実施した場合に月
4回に限 り算定 す る 。当 該 指 導管 理 料 は、 患 者 等の 同 意を得た 上 で、 患者 等に 対し て、
歯科疾 患の 状況 及 び 当 該 患 者 の 口腔 機能 の 評価 結 果等 を 踏ま えた 管 理計画 の内 容 につ
いて説明した場合に算定する。

(2)

摂食機能障害を有する患者とは、H001に掲げる摂食機能療法の対象となる患者で
あり、以下のいずれかに該当するものをいう。


発 達遅 滞、 顎 切 除 及 び 舌 切 除の 手術 又 は脳 血 管疾 患 等に よる 後 遺症に より 摂 食機
能に障害があるもの



内 視鏡 下嚥 下 機 能 検 査 又 は 嚥下 造影 に よっ て 他覚 的 に嚥 下機 能 の低下 が確 認 でき
るものであって、医学的に摂食機能療法の有効性が期待できるもの

(3)

当該指導管理は、その開始に当たって、全身の状態(基礎疾患の有無、服薬状況、肺
炎の既 往等 )、 口 腔 の 状 態 ( 口 腔衛 生状 態 、口 腔 粘膜 の 状態 、口 腔 乾燥の 有無 、 歯科
疾患、 有床 義歯 の 状 況 、 咬 合 状 態等 )、 口 腔機 能 (咀 嚼 の状 態、 摂 食・嚥 下の 状 況及
び構音 の状 況、 食 形 態 等 ) 等 の うち 患者 の 状態 に 応じ た 口腔 管理 に 当たっ て必 要 な評
価及び 歯周 病検 査 ( 無 歯 顎 者 を 除く 。) を 行い 、 当該 計 画の 要点 を 診療録 に記 載 又は

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