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診療報酬の算定方法の一部改正に伴う実施上の留意事項について(通知) 別添2(歯科点数表) (17 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000188411_00045.html
出典情報 診療報酬の算定方法の一部改正に伴う実施上の留意事項について(通知)(3/5)《厚生労働省》
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本歯科医学会)を参考とすること。

B000-4-3
(1)

口腔機能管理料

口腔機能管理 料と は、50 歳以上の歯の喪 失や加齢、これら以外の全身的な疾患等に
より口腔機能の低下を認める患者に対して、口腔機能の回復又は維持・向上を目的とし
て行う医学管理を評価したものをいい、関係学会の診断基準により口腔機能低下症と診
断されている患者のうち、咀嚼機能低下(D011-2に掲げる咀嚼能力検査を算定し
た患者に限る。)、咬合力低下(D011-3に掲げる咬合圧検査を算定した患者に限
る。)又は低舌圧(D012に掲げる舌圧検査を算定した患者に限る。)のいずれかに
該当するものに対して、管理計画に基づき継続的な管理を実施する場合に当該管理料を
算定する。当該管理を行うに当たっては、関係学会より示されている「口腔機能低下症
に関する基本的な考え方」(令和6年3月日本歯科医学会)を参考とすること。

(2)

当該管理料を算定するに当たっては、口腔機能の評価及び一連の口腔機能の管理計画
を策定し、当該管理計画に係る情報を文書により提供し、提供した文書の写しを診療録
に添付する。また、当該管理を行った場合においては、管理内容を診療録に記載し、又
は管理に係る記録を文書により作成している場合においては、当該記録若しくはその写
しを診療録に添付すること。

(3)

B000-4-2に掲げる小児口腔機能管理料の注3に規定する口腔管理体制強化加
算の施設基準の届出を行っている保険医療機関において、医学管理を行った場合(情報
通信機器を用いて行った場合を含む。)は、「注3」に規定する加算を算定する。

(4)

「注5」に規定する情報通信機器を用いた医学管理については、歯科オンライン指針
に沿って診療を行った場合に算定する。当該管理を行うに当たっては、関係学会より示
されている「歯科におけるオンライン診療に関する基本的な考え方」(令和6年3月日
本歯科医学会)を参考とすること。

B000-5
(1)

周術期等口腔機能管理計画策定料

周術期等口腔機能管理計画策定料は、がん等に係る手術(歯科疾患に係る手術につい
ては、入院期間が2日を超えるものに限る。)、放射線治療、化学療法、集中治療室で
の治療若しくはその後の一連の治療又は緩和ケアにおける一連の治療(以下「周術期等」
という。)において、患者の口腔機能を管理するため、歯科診療を実施している保険医
療機関 にお い て、 手 術 等 を 実 施 する 保 険医 療機 関 から の 文書 (以下 「 依頼 文書 」 とい
う。)による依頼に基づき、患者の同意を得た上で、周術期等の口腔機能の評価及び一
連の口腔機能の管理計画を策定し、当該管理計画に係る情報を文書(以下「管理計画書」
という。)により提供するとともに、周術期等の口腔機能の管理を行う保険医療機関に
当該患者に係る管理計画書を提供した場合に当該手術等に係る一連の治療を通じて1回
に限り算定する。なお、当該管理計画書の内容又はその写しを診療録に記載又は添付す
る。

(2)

(1)の規定にかかわらず、歯科診療を実施している保険医療機関において手術等を実
施する場合であって、当該同一の保険医療機関で管理計画書を策定する場合は、依頼文
書は要しない。また、管理計画書を策定する保険医療機関と管理を行う保険医療機関が

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