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診療報酬の算定方法の一部改正に伴う実施上の留意事項について(通知) 別添2(歯科点数表) (161 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000188411_00045.html
出典情報 診療報酬の算定方法の一部改正に伴う実施上の留意事項について(通知)(3/5)《厚生労働省》
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矯正として準用が通知された算定方法により算定する。


歯科矯正においては、患者が任意に診療を中止し、1月を経過した後、再び同一症状又は同
一病名で当該保険医療機関に受診した場合は、初診料は算定できない。



別に厚生労働大臣が定める疾患とは、次のものをいう。
(1)

唇顎口蓋裂

(2)

ゴールデンハー症候群(鰓弓異常症を含む。)

(3)

鎖骨頭蓋骨異形成

(4)

トリーチャ・コリンズ症候群

(5)

ピエール・ロバン症候群

(6)

ダウン症候群

(7)

ラッセル・シルバー症候群

(8)

ターナー症候群

(9)

ベックウィズ・ウイーデマン症候群

(10)

顔面半側萎縮症

(11)

先天性ミオパチー

(12)

筋ジストロフィー

(13)

脊髄性筋萎縮症

(14)

顔面半側肥大症

(15)

エリス・ヴァンクレベルド症候群

(16)

軟骨形成不全症

(17)

外胚葉異形成症

(18)

神経線維腫症

(19)

基底細胞母斑症候群

(20)

ヌーナン症候群

(21)

マルファン症候群

(22)

プラダー・ウィリー症候群

(23)

顔面裂(横顔裂、斜顔裂及び正中顔裂を含む。)

(24)

大理石骨病

(25)

色素失調症

(26)

口腔・顔面・指趾症候群

(27)

メビウス症候群

(28)

歌舞伎症候群

(29)

クリッペル・トレノネー・ウェーバー症候群

(30)

ウイリアムズ症候群

(31)

ビンダー症候群

(32)

スティックラー症候群

(33)

小舌症

(34)

頭蓋骨癒合症(クルーゾン症候群及び尖頭合指症を含む。)

(35)

骨形成不全症

(36)

フリーマン・シェルドン症候群

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