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診療報酬の算定方法の一部改正に伴う実施上の留意事項について(通知) 別添2(歯科点数表) (40 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000188411_00045.html
出典情報 診療報酬の算定方法の一部改正に伴う実施上の留意事項について(通知)(3/5)《厚生労働省》
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介護保険法第8条第9項に規定する短期入所生活介護、同条第 19 項に規定する小
規模多機能型居宅介護(指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関す
る基準第 63 条第5項に規定する宿泊サービスに限る。)、同条第 20 項に規定する認
知症対応型共同生活介護、同条第 23 項に規定する複合型サービス、同法第8条の2
第7項に規定する介護予防短期入所生活介護、同条第 14 項に規定する介護予防小規
模多機能型居宅介護(指定地域密着型介護予防サービスの事業の人員、設備及び運営
並びに指定地域密着型介護予防サービスに係る介護予防のための効果的な支援の方法
に関する基準(平成 18 年厚生労働省令第 36 号)第 44 条第5項に規定する宿泊サー
ビスに限る。)、同法第8条の2第 15 項に規定する介護予防認知症対応型共同生活
介護などのサービスを受けている複数の患者

(7)

「3

歯科訪問診療3」は、「同一建物居住者」に対して保険医療機関の歯科医師が

同日に4人以上9人以下に対して歯科訪問診療を行う場合に算定する。この場合におい
て、診療時間が 20 分未満のものについては、217 点を算定する。
(8)

同居する同一世帯の複数の患者に対して診療を行った場合など、同一の患家において
2人以上3人以下の患者の診療を行った場合には、(6)の規定に関わらず、1人は「1
歯科訪問診療1」を算定し、「1
いては「2

歯科訪問診療1」を算定した患者以外の患者につ

歯科訪問診療2」を算定する。また、「注 13」に規定する歯科訪問診療

補助加算の要件を満たす場合においても、「1

歯科訪問診療1」を算定した患者につ

いては施設基準に応じて「イの(1)同一建物居住者以外の場合」又は「ロの(1)同一建
物居住者以外の場合」により算定し、「2

歯科訪問診療2」を算定した患者について

は施設基準に応じて「イの(2)同一建物居住者の場合」又は「ロの(2)同一建物居住者
の場合」により算定する。
(9)

「2

歯科訪問診療2」又は「3

歯科訪問診療3」による歯科訪問診療を行う場合

において、歯科訪問診療の治療中に患者の容体が急変し、医師の診察を要する場合等や
むを得ず治療を中止した場合は、診療した時間が 20 分未満であっても「2
診療2」又は「3

歯科訪問

歯科訪問診療3」の所定点数を算定する。なお、必要があって救急

搬送を行った場合は、C002に掲げる救急搬送診療料を算定しても差し支えない。
(10)

「4

歯科訪問診療4」は、「同一建物居住者」に対して保険医療機関の歯科医師が

同日に 10 人以上 19 人以下に対して歯科訪問診療を行う場合に算定する。この場合にお
いて、診療時間が 20 分未満のものについては、96 点を算定する。
(11)

「5

歯科訪問診療5」は、「同一建物居住者」に対して保険医療機関の歯科医師が

同日に 20 人以上に対して歯科訪問診療を行う場合に算定する。この場合において、診
療時間が 20 分未満のものについては、57 点を算定する。
(12)

地域医療連携体制加算は、歯科訪問診療が必要な通院困難な患者等が安心して在宅療
養等が行えるよう、複数の保険医療機関により夜間、休日及び診療を自ら行わない時間
等における緊急時の歯科診療ができる連携体制が整備されているとともに歯科訪問診療
料を算定する患者の同意を得て当該患者の診療に必要な情報を他の保険医療機関の保険
医等に提供及び共有すること等により、緊急時の迅速、適切な連携体制が整備されてい
ること等を評価するものである。
この場 合に お いて 、 緊 急 時は 連 携 保険 医療 機 関 の 歯科 医 師が 対 応に 当 た る こと があ

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