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診療報酬の算定方法の一部改正に伴う実施上の留意事項について(通知) 別添2(歯科点数表) (69 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000188411_00045.html
出典情報 診療報酬の算定方法の一部改正に伴う実施上の留意事項について(通知)(3/5)《厚生労働省》
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る歯、歯周組織、顎骨、口腔軟組織の「2のイ

歯科パノラマ断層撮影」により算定す

る。
(7)

顎関節の機能診断(下顎頭の運動量とその経過を計量的に比較観察する方法)を目的
とする一連の規格エックス線撮影の診断料は、「2のハ

イ及びロ以外の場合」により、

撮影料はE100に掲げる歯、歯周組織、顎骨、口腔軟組織の「2のハ

イ及びロ以外

の場合」により算定する。
(8)

(7)の「規格エックス線撮影」は、特殊な顎関節規格撮影装置を用いて、主として各
顎位(中心咬合位、安静咬合位、開口経過中の異音発生位、開口経過中の発痛位、最大
開口位、後退位等)における顎関節を撮影し、異位相における関節窩と下顎頭との対応
状況の変化をトレーシングペーパー上に描記したものを座標上に重ねて、下顎頭の運動
量とその経過を計量的に比較し経過の観察を行うものをいう。症状の変化を描記したト
レーシングペーパーは診療録に添付する。

(9)

顎関節疾患について、パノラマエックス線フィルムを使用し、パノラマ断層による分
割撮影を行った場合は、顎関節を構成する骨の形態及び解剖学的な相対位置、下顎窩に
対する下顎頭の位置、下顎頭の移動量等の所見を診療録に記載する。

(10)

他の保険医療機関において撮影したフィルムについての診断料は、撮影方法別及び撮
影部位別に1回に限り算定する。したがって、同一方法により同一部位に対して撮影し
たエックス線フィルムの診断は、撮影した枚数にかかわらず1回に限り算定する。

(11)

「1

単純撮影」、「2のロ

歯科部分パノラマ断層撮影」及び「4

造影剤使用撮

影」について、一連の症状を確認するため、同一部位に対して撮影を行った場合におけ
る、2枚目以降の撮影に係る写真診断は、各区分の所定点数の 100 分の 50 により算定
する。なお、同一部位であっても一連の症状確認ではなく、前回撮影時の画像では診断
困難な異なる疾患に対する診断を目的に撮影した場合においては、各区分の所定点数に
より算定する。
(12)

歯科用3次元エックス線断層撮影は、歯科用エックス線撮影又は歯科パノラマ断層撮
影で診断が困難な場合であって、当該画像撮影の必要性が十分認められる次のいずれか
を3次元的に確認する場合に算定する。


埋伏智歯等、下顎管との位置関係



顎関節症等、顎関節の形態



顎裂等、顎骨の欠損形態



腫瘍等、病巣の広がり



その他、歯科用エックス線撮影若しくは歯科パノラマ断層撮影で確認できない位置
関係、病巣の広がり又は複雑な解剖学的根管形態等を確認する特段の必要性が認めら
れる場合

(13)

歯科用3次元エックス線断層撮影に係る診断料は、実施した撮影の回数にかかわらず、
月1回の算定とし、初回の撮影を実施する日に算定する。

(14)

同月内において、入院及び外来の両方で、歯科用3次元エックス線断層撮影を実施し
た場合においては、入院又は外来の別にかかわらず、月1回に限り算定する。

(15)

当該医療機関以外の医療機関で撮影したフィルムについて診断を行った場合は、初診
料を算定した日に限り、歯科用3次元エックス線断層撮影に係る診断料を算定する。

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