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診療報酬の算定方法の一部改正に伴う実施上の留意事項について(通知) 別添2(歯科点数表) (36 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000188411_00045.html
出典情報 診療報酬の算定方法の一部改正に伴う実施上の留意事項について(通知)(3/5)《厚生労働省》
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二回算 定で きる 疾 病 等 の 患 者 」 であ って 、 当該 入 院中 に 2回 算定 す る場合 は、 当 該2
回中1 回は それ ぞ れ の 保 険 医 療 機関 の歯 科 医師 、 医師 、 看護 師又 は 准看護 師が 共 同し
て指導 する こと 。 な お 、 当 該 患 者の 退院 後 の在 宅 療養 に おい て歯 科 医療を 行う 保 険医
療機関 の歯 科衛 生 士 と 当 該 患 者 が、 入院 中 の保 険 医療 機 関の 准看 護 師と共 同し て 在宅
での療 養上 必要 な 説 明 及 び 指 導 を行 う場 合 は、 歯 科医 療 を担 当す る 保険医 療機 関 の歯
科医師 及び 入院 中 の 保 険 医 療 機 関の 医師 又 は看 護 師の 指 示を 受け て 行う。 また 、 ここ
でいう入院とは、第1章第2部通則4に定める入院期間が通算される入院をいう。
(2)

退院時共同指導料は、患者の家族等退院後患者の看護を担当する者に対して指導を行
った場合も算定できる。

(3)

行った指導の内容等について、要点を診療録等に記載し、又は患者若しくはその家族
等に提供した文書の写しを診療録に添付する。

(4)

退院時共同指導料1の「1」は、在宅療養支援歯科診療所1、在宅療養支援歯科診療
所2又 は在 宅療 養 支 援 歯 科 病 院 の歯 科医 師 が当 該 患者 に 対し て、 在 宅療養 担当 医 療機
関との 連携 によ り 、 患 者 又 は そ の家 族等 の 求め に 対し て 迅速 な歯 科 訪問診 療が 可 能な
体制を 確保 し、 当 該 担 当 者 及 び 当該 担当 者 と直 接 連絡 が とれ る連 絡 先電話 番号 、 診療
可能日 等並 びに 緊 急 時 の 注 意 事 項等 につ い て、 事 前に 患 者又 はそ の 家族等 に対 し て説
明の上、文書により提供した場合に算定する。

(5)

退院時共同指導料1を算定した場合は、A000に掲げる初診料、A002に掲げる
再診料 及びB 0 0 5に 掲 げ る開 放型病 院共 同指 導 料 (Ⅰ) は別に算定できない 。ただし、
当該指導を行った日に歯科訪問診療を行った場合は、この限りでない。

(6)

退院時共同指導料は、退院後に在宅での療養を行う患者が算定の対象となり、他の保
険医療 機関 、社 会 福 祉 施 設 、 介 護老 人保 健 施設 、 介護 老 人福 祉施 設 に入院 若し く は入
所する 患者 又は 死 亡 退 院 し た 患 者は 、対 象 とは な らな い 。た だし 、 退院時 共同 指 導料
2の「 注4 」は 、 本 文 の 規 定 に かか わら ず 、退 院 後在 宅 で療 養を 行 う患者 に加 え 、退
院後に 介護 老人 保 健 施 設 、 介 護 医療 院、 介 護老 人 福祉 施 設( 地域 密 着型介 護老 人 福祉
施設を 含む 。) 、 特 定 施 設 ( 地 域密 着型 特 定施 設 を含 む 。) 又は 障 害者支 援施 設 (生
活介護 を行 う施 設 又 は 自 立 訓 練 (機 能訓 練 )を 行 う施 設 に限 る。 ) 、福祉 型障 害 児入
所施設若しくは医療型障害児入所施設(以下この区分において「介護施設等」とい
う。) に入 所す る 患 者 も 対 象 と なる 。な お 、当 該 患者 が 当該 保険 医 療機関 に併 設 する
介護施設等に入所する場合は算定することはできない。

(7)

退院時共同指導料1の「注2」に規定する加算は、当該患者が厚生労働大臣の定める
特別な 管理 を必 要 と す る 者 で あ った 場合 、 1人 の 患者 に 対し て入 院 中1回 に限 り 算定
する。た だし、 厚 生 労働 大 臣 が定 め る 疾病 等 の 患者 は 当該入院 中 2回 に限 り算 定す る。

(8)

退院時共同指導料2の「注1」は、退院後の在宅での療養上必要な説明及び指導を、
当該患者 が入院 し て いる 保 険 医療 機 関 の歯 科 医 師又 は 看護師等 、 薬剤 師、 理学 療法 士、
作業療 法士 、言 語 聴 覚 士 若 し く は社 会福 祉 士と 在 宅療 養 担当 医療 機 関の歯 科医 師 又は
医師若 しく は当 該 歯 科 医 師 又 は 医師 の指 示 を受 け た看 護 師等 、薬 剤 師、理 学療 法 士、
作業療 法士 、言 語 聴 覚 士 若 し く は社 会福 祉 士又 は 在宅 療 養担 当医 療 機関の 医師 の 指示
を受け た訪 問看 護 ス テ ー シ ョ ン の保 健師 、 助産 師 、看 護 師、 理学 療 法士、 作業 療 法士
若しく は言 語聴 覚 士 が 共 同 し て 行っ た場 合 に算 定 する 。 なお 、退 院 後に介 護保 険 によ

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