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診療報酬の算定方法の一部改正に伴う実施上の留意事項について(通知) 別添2(歯科点数表) (171 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000188411_00045.html
出典情報 診療報酬の算定方法の一部改正に伴う実施上の留意事項について(通知)(3/5)《厚生労働省》
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た側方歯部の歯科矯正を行うことをいう。


ステップⅣとは、主として直径 0.016~0.018 インチ若しくはそれ以上のワイヤー又は
角ワイヤーを用いた臼歯部の歯科矯正及び歯列弓全体の最終的な歯科矯正を行うことをい
う。



セクショナルアーチを行う場合の第1回目の装置の印象採得はN006に掲げる印象採
得の「1

マルチブラケット装置」により、装着はN008に掲げる装着の「1のロ

定式装置」及び装置は本区分の「1のロ



4装置目以降の場合」に掲げる所定点数により

算定するものとし、第2回目以降の装置は、本区分の「1のロ

4装置目以降の場合」の

みの算定とする。
なお、N008に掲げる装着の「注1」及び「注3」の加算は、各区分の算定要件を満
たしている場合に算定する。
N019
(1)

保定装置
保定装置とは、動的処置の終了後、移動させた歯及び顎を一定期間同位置に保持する

装置をいう。
(2)

動的処置に使用した矯正装置をそのまま保定装置として使用した場合は、保定装置は
算定できない。

(3)

メタルリテーナーは、前後又は側方の顎の狭窄を伴うため顎の拡大を行った後の保定
を維持する場合であって、メタルリテーナーを使用する必要性がある場合に限って算定
する。

(4)

「5

リンガルバー」に該当するものは、リンガルバー及びパラタルバーを使用する

装置である。
(5)

インビジブルリテーナーは、プレートタイプリテーナーにより算定する。

(6)

フィクスドリテーナーは、歯をワイヤー及びエナメルボンドシステムにより固定結紮
することをいう。なお、装着及び除去に係る費用は所定点数に含まれる。

(7)
N020
「2
N021

「1」及び「2」の人工歯料は製作費用に含まれ別に算定できない。

複雑なもの」に該当するものは、アダムス鉤である。
帯環

帯環製作の場合のろう着は、当該各区分の所定点数に含まれるが、帯環にチューブ、ブラ
ケット等をろう着する場合は、N027に掲げる矯正用ろう着により算定する。
N023

フック

本区分に該当するものは、リンガルボタン、クリーク、フック等であるが、チューブに付
随していて新たなろう着の必要のないものは算定できない。
N024

弾線

弾線をリンガルアーチ等に用いるためにろう着を行った場合は、N027に掲げる矯正用
ろう着により算定する。
N025

トルキングアーチ

トルキングアーチは、装着、結紮等は別に算定できない。
N026

附加装置

附加装置は、保険医療材料等(交換用のエラスティクスを含む。)を含む。

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